更新日:2023年12月7日

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開発許可について

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開発許可制度について

市街化区域で建築物を建てるにあたっては、都市計画法施行令で定める規模(500平方メートル)以上の開発行為を行うものは、建築確認を申請する前に開発許可等の諸手続きが必要になります。

また、市街化調整区域では、原則、建築物は建てられませんが、一定の要件に適合するものに限り、開発許可や建築許可といった諸手続きを行った上で建てることができます。(市街化区域と同様、許可を受けた後に建築確認は必要です。)

  • ※ 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で、次の「土地の区画形質の変更」を行うことをいいます。

区画の変更:従来の敷地の境界の変更を行うことをいいます。

形の変更:土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うことをいいます。

質の変更:農地や山林等宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とすることをいいます。

 

開発許可、建築許可等について

開発許可、建築許可は、次の①~③を建てる目的で行う建築行為や開発行為等を行う前に必要です。

  • ① 建築物:建築基準法第2条第1号に定める建築物
  • ② 第一種特定工作物:アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物
  • ③ 第二種特定工作物:野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物、墓園、ペット霊園でその規模が1ヘクタール以上のもの
  •  
  • ※ 建築行為や開発行為のほか、「建築物等の用途変更」を行うにあたって許可を受ける必要がある場合があります。

 

県が行う事務の運用については、以下の手引きを参照してください。

開発許可関係事務の手引き


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