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更新日:2023年12月7日
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開発許可についてのページです。
市街化区域で建築物を建てるにあたっては、都市計画法施行令で定める規模(500平方メートル)以上の開発行為※を行うものは、建築確認を申請する前に開発許可等の諸手続きが必要になります。
また、市街化調整区域では、原則、建築物は建てられませんが、一定の要件に適合するものに限り、開発許可や建築許可といった諸手続きを行った上で建てることができます。(市街化区域と同様、許可を受けた後に建築確認は必要です。)
区画の変更:従来の敷地の境界の変更を行うことをいいます。
形の変更:土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うことをいいます。
質の変更:農地や山林等宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とすることをいいます。
開発許可、建築許可は、次の①~③を建てる目的で行う建築行為や開発行為等※を行う前に必要です。
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