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更新日:2024年11月20日
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給与勧告の基本的な考え方
公務員は民間の従業員とは異なり、団体交渉権、争議権(下表参照)の一部が制約されているため、その代償措置として、地方公務員法に基づき人事委員会による給与勧告制度が設けられています。この制度は職員の給与について、県民の理解と納得を得る重要な役割を担っています。
そのため、本委員会は、職員の給与を、国家公務員の給与との均衡も考慮しつつ、その時々の生計費、経済・雇用情勢等を反映した民間従業員の給与と均衡させることが基本であると考えています。
この方法は情勢適応の原則や均衡の原則など、給与決定の原則に則った、最も合理的な方法と考えられています。
内容 | 有無 ※一般の職員及び教育職員の場合 | |
---|---|---|
団結権 |
労働組合を組織する権利 |
○ |
団体交渉権 |
労働組合が労働条件について交渉する権利 | △ (法的拘束力を持つ団体協約の締結は×) |
争議権 |
ストライキ等の争議行為を行う権利 |
× |
職員の給与が社会一般の情勢に適応するように適当な措置を講じなければならない。
(地方公務員法第14条)
職員の給与は職務と責任に応じて決定されなければならない。
(地方公務員法第24条第1項)
職員の給与は民間企業の賃金や他の公務員と均衡を考慮して決定されなければならない。
(地方公務員法第24条第2項)
職員の給与は条例で決定され、これに基づかずに支給することはできない。
(地方公務員法第24条第5項、第25条第1項)
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