ホーム > 「神奈川県情報公開条例施行規則」の一部改正について
更新日:2023年3月27日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を策定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2023年3月20日(月曜日)
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知事が意見募集手続を実施して定めた規則と実質的に同一の改正であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第5号に該当する案件
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