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初期公開日:2026年3月2日更新日:2026年3月2日

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神奈川県職員採用試験 こども性暴力防止法の参照条文

試験申し込みの際の申告に係るこども性暴力防止法の参照条文です。

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))(抄)

第二条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。 (懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。

※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)

内閣は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第五項第三号ニ及び第七項第六号、第四条第二項及び第三項、第二十六条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十二条並びに附則第五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(民間教育事業に係る従事者の人数の要件)
第一条 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項第三号ニの政令で定める人数は、三人とする。
(特定性犯罪に該当する条例で定める罪)
第二条 法第二条第七項第六号の政令で定める罪は、次に掲げる条例で定める罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとする。
一 北海道青少年健全育成条例(昭和三十年北海道条例第十七号)
二 北海道迷惑行為防止条例(昭和四十年北海道条例第三十四号)
三 青森県青少年健全育成条例(昭和五十四年青森県条例第三十四号)
四 青森県迷惑行為等防止条例(平成十三年青森県条例第五号)
五 青少年のための環境浄化に関する条例(昭和五十四年岩手県条例第三十五号)
六 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(平成十一年岩手県条例第七十八号)
七 青少年健全育成条例(昭和三十五年宮城県条例第十三号)
八 迷惑行為防止条例(昭和四十二年宮城県条例第二十九号)
九 秋田県迷惑行為防止条例(昭和三十九年秋田県条例第七十六号)
十 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例(昭和五十三年秋田県条例第三十三号)
十一 山形県青少年健全育成条例(昭和五十四年山形県条例第十三号)
十二 山形県迷惑行為防止条例(平成二十四年山形県条例第四十七号)
十三 福島県青少年健全育成条例(昭和五十三年福島県条例第三十号)
十四 福島県迷惑行為等防止条例(平成十二年福島県条例第百九十号)
十五 茨城県迷惑行為防止条例(平成十三年茨城県条例第三十四号)
十六 茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成二十一年茨城県条例第三十五号)
十七 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(平成十四年栃木県条例第六十二号)
十八 栃木県青少年健全育成条例(平成十八年栃木県条例第四十一号)
十九 群馬県迷惑行為防止条例(昭和三十八年群馬県条例第四十一号)
二十 群馬県青少年健全育成条例(平成十九年群馬県条例第十九号)
二十一 埼玉県迷惑行為防止条例(昭和三十八年埼玉県条例第四十七号)
二十二 埼玉県青少年健全育成条例(昭和五十八年埼玉県条例第二十八号)
二十三 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十九年千葉県条例第三十一号)
二十四 千葉県青少年健全育成条例(昭和三十九年千葉県条例第六十四号)
二十五 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年東京都条例第百三号)
二十六 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)
二十七 神奈川県青少年保護育成条例(昭和三十年神奈川県条例第一号)
二十八 神奈川県迷惑行為防止条例(昭和三十八年神奈川県条例第二十六号)
二十九 新潟県青少年健全育成条例(昭和五十二年新潟県条例第六号)
三十 新潟県迷惑行為等防止条例(平成十二年新潟県条例第五十二号)
三十一 富山県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年富山県条例第十七号)
三十二 富山県青少年健全育成条例(昭和五十二年富山県条例第四号)
三十三 石川県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年石川県条例第九号)
三十四 いしかわ子ども総合条例(平成十九年石川県条例第十八号)
三十五 福井県迷惑行為等の防止に関する条例(昭和三十八年福井県条例第十三号)
三十六 福井県青少年愛護条例(昭和三十九年福井県条例第十五号)
三十七 山梨県迷惑行為防止条例(昭和三十八年山梨県条例第四十四号)
三十八 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第四十三号)
三十九 長野県迷惑行為等防止条例(昭和三十九年長野県条例第八十六号)
四十 長野県子どもを性被害から守るための条例(平成二十八年長野県条例第三十一号)
四十一 岐阜県青少年健全育成条例(昭和三十五年岐阜県条例第三十七号)
四十二 岐阜県迷惑行為防止条例(昭和三十八年岐阜県条例第二十一号)
四十三 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例(昭和三十六年静岡県条例第五十五号)
四十四 静岡県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年静岡県条例第四十六号)
四十五 愛知県青少年保護育成条例(昭和三十六年愛知県条例第十三号)
四十六 愛知県迷惑行為防止条例(昭和三十八年愛知県条例第四号)
四十七 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年三重県条例第十一号)
四十八 三重県青少年健全育成条例(昭和四十六年三重県条例第六十二号)
四十九 滋賀県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年滋賀県条例第三十六号)
五十 滋賀県青少年の健全育成に関する条例(昭和五十二年滋賀県条例第四十号)
五十一 青少年の健全な育成に関する条例(昭和五十六年京都府条例第二号)
五十二 京都府迷惑行為等防止条例(平成十三年京都府条例第十七号)
五十三 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十七年大阪府条例第四十四号)
五十四 大阪府青少年健全育成条例(昭和五十九年大阪府条例第四号)
五十五 青少年愛護条例(昭和三十八年兵庫県条例第十七号)
五十六 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年兵庫県条例第六十六号)
五十七 奈良県迷惑行為防止条例(昭和三十九年奈良県条例第五号)
五十八 奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和五十一年奈良県条例第十三号)
五十九 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年和歌山県条例第二十八号)
六十 和歌山県青少年健全育成条例(昭和五十三年和歌山県条例第三十六号)
六十一 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年鳥取県条例第二十二号)
六十二 鳥取県青少年健全育成条例(昭和五十五年鳥取県条例第三十四号)
六十三 島根県青少年の健全な育成に関する条例(昭和四十年島根県条例第二十一号)
六十四 島根県迷惑行為防止条例(平成十九年島根県条例第四十一号)
六十五 岡山県迷惑行為防止条例(昭和三十八年岡山県条例第四十号)
六十六 岡山県青少年健全育成条例(昭和五十二年岡山県条例第二十九号)
六十七 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年広島県条例第十五号)
六十八 広島県青少年健全育成条例(昭和五十四年広島県条例第二号)
六十九 山口県青少年健全育成条例(昭和三十二年山口県条例第三十七号)
七十 山口県迷惑行為防止条例(平成十二年山口県条例第四十七号)
七十一 徳島県迷惑行為防止条例(昭和三十九年徳島県条例第五十七号)
七十二 徳島県青少年健全育成条例(昭和四十年徳島県条例第三十一号)
七十三 香川県青少年保護育成条例(昭和二十七年香川県条例第二十二号)
七十四 香川県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年香川県条例第五十号)
七十五 愛媛県迷惑行為防止条例(昭和三十八年愛媛県条例第三十五号)
七十六 愛媛県青少年保護条例(昭和四十二年愛媛県条例第二十号)
七十七 高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年高知県条例第二十五号)
七十八 高知県青少年保護育成条例(昭和五十二年高知県条例第三十二号)
七十九 福岡県迷惑行為防止条例(昭和三十九年福岡県条例第六十八号)
八十 福岡県青少年健全育成条例(平成七年福岡県条例第四十六号)
八十一 佐賀県迷惑行為防止条例(昭和三十九年佐賀県条例第四十四号)
八十二 佐賀県青少年健全育成条例(昭和五十二年佐賀県条例第二十四号)
八十三 長崎県迷惑行為等防止条例(昭和三十八年長崎県条例第五十九号)
八十四 長崎県少年保護育成条例(昭和五十三年長崎県条例第十七号)
八十五 熊本県迷惑行為等防止条例(昭和三十九年熊本県条例第五十八号)
八十六 熊本県少年保護育成条例(昭和四十六年熊本県条例第三十号)
八十七 大分県迷惑行為防止条例(昭和四十年大分県条例第四十七号)
八十八 青少年の健全な育成に関する条例(昭和四十一年大分県条例第四十号)
八十九 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和五十二年宮崎県条例第二十七号)
九十 宮崎県迷惑行為防止条例(平成十一年宮崎県条例第七十四号)
九十一 鹿児島県青少年保護育成条例(昭和三十六年鹿児島県条例第六十五号)
九十二 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例(平成十一年鹿児島県条例第四十二号)
九十三 沖縄県青少年保護育成条例(昭和四十七年沖縄県条例第十一号)
九十四 沖縄県迷惑行為防止条例(昭和五十年沖縄県条例第九号)
2 内閣総理大臣は、前項各号に掲げる条例の規定のうち、同項に規定する罪を定めるものを公示するものとする。
3 内閣総理大臣は、前項に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
第三条 法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあっては、六月)とする。
(施行時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
第四条 法第四条第三項の政令で定める期間は、三年とする。
(認定事業者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
第五条 法第二十六条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあっては、六月)とする。
(認定時現職者の犯罪事実確認の猶予期間)
第六条 法第二十六条第三項の政令で定める期間は、一年とする。
(手数料)
第七条 法第四十条の政令で定める手数料の額は、三万千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、三万円)とする。
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
第八条 法第四十二条の政令で定める権限は、法第四十一条に規定する権限とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。
(条例で定められていた罪についての法の適用関係)
2 法第二条第七項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして法の施行前に第二条第一項各号に掲げる条例で定められていた罪(法の施行の際現に当該条例で定められている罪を除く。)及び次に掲げる条例で定められていた罪は、法第二条第七項第六号に掲げる罪とみなす。
一 山形県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和四十六年山形県条例第三十四号)
二 茨城県青少年の健全育成等に関する条例による改正前の茨城県青少年のための環境整備条例(昭和三十七年茨城県条例第六十号)
三 栃木県青少年健全育成条例(平成十八年栃木県条例第四十一号)による改正前の栃木県青少年健全育成条例(昭和五十一年栃木県条例第三十九号)
四 群馬県青少年健全育成条例による改正前の群馬県青少年保護育成条例(昭和三十六年群馬県条例第二十八号)
五 いしかわ子ども総合条例附則第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の石川県青少年健全育成条例(昭和五十三年石川県条例第三十六号)
六 島根県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年島根県条例第三十四号)
3 第二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する条例の規定のうち、同項の規定により法第二条第七項第六号に掲げる罪とみなされる罪を定めるものについて準用する。

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