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更新日:2024年2月21日
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小田原漁港内の立入禁止場所について
(立入禁止箇所平面図)
拡大図はこちら(PDF:523KB)
(立入禁止箇所航空写真)
拡大写真はこちら(PDF:284KB)
※立入禁止場所に入るのは軽犯罪法違反です。法令により処罰されることがあります。
先端部及び消波ブロック(テトラポッド)設置箇所が立入禁止場所です。
防波堤全部及び消波ブロック設置箇所全部が立入禁止です。
防波堤上部及び消波ブロック設置箇所全部が立入禁止です。
防波堤上部と新港西側通路部が立入禁止です。
防波堤全部及び消波ブロック設置箇所全部が立入禁止です。
先端部が立入禁止です。
波除堤等全部が立入禁止です。
消波ブロック設置箇所全部が立入禁止です。
耐震強化岸壁及び本港東漁具干場全部が立入禁止です。
新港西側に整備された蓄養水面エリアには、漁師が日々漁獲した魚を出荷調整するための施設が整備されており、蓄養生簀(漁師が漁獲した魚を一時的に活かしておくための生簀)等に対する防犯面や水質管理等の観点から、関係者以外の立入りを禁止しています。
※蓄養(ちくよう)とは、漁獲した魚介類を、生簀(いけす)などで短時日飼育することです。
管理漁港課
電話 0465-23-8521
ファクシミリ 0465-23-8524
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