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更新日:2024年2月21日

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小田原漁港内立入禁止場所について

小田原漁港内の立入禁止場所について

平面図

(立入禁止箇所平面図)

拡大図はこちら(PDF:523KB)

航空写真

(立入禁止箇所航空写真)

拡大写真はこちら(PDF:284KB)

※立入禁止場所に入るのは軽犯罪法違反です。法令により処罰されることがあります。

  • 小田原漁港では、防波堤や消波ブロック(テトラポッド)などが設置されている場所など、危険な場所(上記図面「赤色部分」)について「立入禁止」としています。
  • 防波堤周辺や海岸の沖合いに設置されている消波ブロックは、海面からの高さが7メートルから10メートルと非常に高く、1個の大きさが20トンから60トンのものが使用されていて、60トンの消波ブロック1個の高さは約4メートルを超え、数段にも重ねられていて、不規則な隙間(すきま)ができています。
  • 消波ブロックは、表面に突起物がなく、全体の構造が丸みを帯びていて、海面付近では表面に海藻類が付着し、滑りやすくなっているため、隙間に落ちると隙間の外に出られなくなる恐れがあります。
  • このため、消波ブロックが設置されている場所は、全面的に立入禁止としています。
  • 防波堤につきましても、海面からの高さが10メートルを越える場所があり、一部立入禁止としています。
  • また、小田原漁港では、現在特定漁港漁場整備事業が進められていますが、これらの事業による工事現場も立入禁止箇所としています。

具体的な立入禁止場所

  • 新1号防波堤先端部(赤灯台付近)

先端部及び消波ブロック(テトラポッド)設置箇所が立入禁止場所です。

  • 2号防波堤(白灯台)

防波堤全部及び消波ブロック設置箇所全部が立入禁止です。

  • 3号防波堤

防波堤上部及び消波ブロック設置箇所全部が立入禁止です。

  • 4号防波堤

防波堤上部と新港西側通路部が立入禁止です。

  • 防波堤(1)・防波堤(2)

防波堤全部及び消波ブロック設置箇所全部が立入禁止です。

  • 3号防波突堤

先端部が立入禁止です。

  • 蓄養波除堤、防波堤(1)、1号防波護岸、2号防波護岸

波除堤等全部が立入禁止です。

  • 離岸堤(消波ブロック)

消波ブロック設置箇所全部が立入禁止です。

  • 耐震強化岸壁荷捌所・本港東漁具干場

耐震強化岸壁及び本港東漁具干場全部が立入禁止です。

漁港整備工事に伴う立ち入り禁止場所

  • 蓄養水面エリア(蓄養漁具干場、3号陸揚岸壁)

新港西側に整備された蓄養水面エリアには、漁師が日々漁獲した魚を出荷調整するための施設が整備されており、蓄養生簀(漁師が漁獲した魚を一時的に活かしておくための生簀)等に対する防犯面や水質管理等の観点から、関係者以外の立入りを禁止しています。

 ※蓄養(ちくよう)とは、漁獲した魚介類を、生簀(いけす)などで短時日飼育することです。

このページに関するお問い合わせ先

管理漁港課
電話 0465-23-8521
ファクシミリ 0465-23-8524

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