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更新日:2024年10月1日
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委員会が発動している指示の概要を紹介します。
-漁業法に基づき、漁業調整上必要と認めるときは、関係者に対し必要な指示をすることができます-
指示事項 | 指示期間 | 指示の概要 | |
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1 |
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令和6年5月6日から 令和7年5月5日まで |
コイヘルぺスウイルス病にかかり又はその疑いがあると認めた場合、当該水系からのコイの持ち出しを禁止 県内公共用水面等へコイを放流する場合、一定の条件を課す等の制限を実施 |
2 | 多摩川におけるしじみの採捕の制限及び所持等の禁止並びに共同漁業権の行使の制限(PDF:96KB) | 令和6年9月1日から 令和8年8月31日まで |
多摩川におけるしじみ資源保護のため、当該区域内において採捕できる大きさ、採捕するための漁具又は漁法を制限 制限された大きさ以下のしじみ及びその製品の所持又は販売の禁止 当該区域における漁業免許権者が、遊漁者によるしじみの採捕を拒むことを制限 |
3 | 道志川及び津久井湖における投網による水産動物の採捕禁止(PDF:89KB) |
令和6年10月1日から令和7年9月30日まで |
弁天橋から道志橋までの道志川及び津久井湖区域において、投網使用による水産動物の採捕禁止 |
4 | コクチバス等の生体持ち出し及び再放流の禁止(PDF:235KB) |
令和6年2月1日から 令和7年1月31日まで |
コクチバスについて、県内内水面からの生体持ち出しや再放流を禁止 オオクチバス及びブルーギルについて、県内内水面の共同漁業権が設定された漁場からの生体持ち出しや再放流の禁止等 ※コクチバス等は、本委員会指示と併せて特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、飼養、運搬等の行為が原則禁止されていますので、ご注意ください。(詳しくは環境省ホームページを参照) |
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事務局
電話 045-210-8556
ファクシミリ 045-210-8908
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