更新日:2026年6月22日

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3つのステップで進める!<はじめての障がい者雇用>

はじめて障がい者雇用を検討される企業の方向けに、3つのステップで進める障がい者雇用をご案内します。

 

 

矢印

雇用の準備~採用する

雇用の準備をするキンタロウ画像

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雇用を継続する

雇用を継続するキンタロウ画像

 

 

障害者雇用率制度とは?

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」では、従業員が一定数以上の規模の事業主に対し、常時雇用している労働者(※)の数に下記の法定雇用率を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務づけています。

 

※常時雇用している労働者とは?

1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている労働者です。このうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は、短時間労働者となります。(パートやアルバイトの方も含む)

民間企業の法定雇用率

  令和6年4月1日から 令和8年7月1日から

民間企業の

法定雇用率

2.5% 2.7%

対象事業主

の範囲

40.0人以上 37.5人以上

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)

 

法定雇用障害者数の算定

(例):常時雇用している労働者が150人の企業の場合、4人以上の障害者雇用義務があります。(法定雇用率2.7%の場合)

 

150人×2.7%=4.05人小数点以下切り捨てのため、4人となります。

(出典:「障害者雇用のご案内」(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)

 

注意:上記のほか、短時間労働者の算定等の詳細はハローワークにご確認ください。

 

除外率制度

機械的に一律に雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度を設けています。

 

詳しくは、「除外率制度について」(厚生労働省)をご覧ください。

 

その他

障害者雇用率等の最新情報は、「厚生労働省労働政策審議会(障害者雇用分科会)」のページをご覧ください。

 雇用障害者数の算定(企業が実際に雇用している障害者の数)

障害種別

週所定労働時間
30時間以上

20時間以上

30時間未満

10時間以上

20時間未満

身体障害者

1人を1人として

算定

1人を0.5人として

算定

ー

重度身体障害者

1人を2人として

算定

1人を1人として

算定

1人を0.5人として

算定(※2)

知的障害者

1人を1人として

算定

1人を0.5人として

算定

ー

重度知的障害者

1人を2人として

算定

1人を1人として

算定

1人を0.5人として

算定(※2)

精神障害者

1人を1人として

算定

1人を1人として

算定(※1)

1人を0.5人として

算定(※2)

 

(※1)令和5年4月から当分の間、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、雇用率の算定上、雇い入れからの期間等にかかわらず、1人として算定できるようになりました。

 

(※2)令和6年4月から、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者については、0.5人として算定できるようになりました。

 

障害者の範囲(雇用率の対象)について、詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のページをご覧ください。

 

障害者雇用状況の報告

障害者を雇用しなければならない対象事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する必要があります。毎年報告時期になると、ハローワークから該当する事業所に報告用紙(雇用状況報告書)が送付されるので、必要事項を記載し報告します。

 

報告にあたっては、障害者である労働者の人数、障害種別、障害程度等を把握・確認する必要がありますので、個人情報保護法など法令等に十分留意し、適切に取り扱う必要があります。

 

「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要-事業主の皆様へ-(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)」

 

特例子会社制度

障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定することができます(特例子会社制度)。

 

神奈川県では、これから県内に特例子会社や特定組合等(算定特例となる事業協同組合等)を設立しようとする事業主に対し、設立プランの策定に要する経費等を県が独自に補助する事業を行っています。詳しくは、雇用労政課のページをご覧ください。

 

特例子会社制度の詳細は、厚生労働省のページをご覧ください。

障害者雇用納付金制度とは?

  • 事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助するための制度です。
  • 法定雇用率を下回っている事業主のうち、常用雇用労働者100人超の事業主から障害者雇用納付金を徴収し、この納付金をもとに、法定雇用率を達成している企業に対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給するものです。
  • 常用雇用労働者数が100人を超える事業主は、毎年度、納付金の申告が必要となります。(法定雇用率を達成している場合も申告が必要です)
  • 法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要です。

納付金

常用雇用労働者数100人超の事業主は、不足1人あたり月額5万円が徴収されます。常用雇用労働者数100人以下の中小企業からは徴収していません。

障害者雇用調整金

常用雇用労働者数が100人超で、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、超過1人あたり月額2万9千円が支給されます。(申請必要)

ただし、支給対象人数が年120人を超える場合には、当該超過人数分の支給額が1人当たり2万3千円(本来の額から6千円を調整)となります。

報奨金

常用雇用労働者数が100人以下で、一定数を超えて障害者を雇用する事業主に対し、超過1人あたり月額2万1千円が支給されます。(申請必要)

ただし、支給対象人数が年420人を超える場合には、当該超過人数分の支給額が1人当たり1万6千円(本来の額から5千円を調整)となります。

 

詳しい条件については、「障害者雇用納付金制度の概要(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)」をご覧ください。

助成金

障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主に対し、費用の一部が助成されます。(申請必要)

 

 

 

障害者雇用納付金の申請手続き等の詳細は、障害者雇用納付金ページ(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のページ)をご覧ください。

 

不当な差別の禁止義務・合理的配慮の提供義務

不当な差別の禁止義務

  • 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34条、第35条)

合理的配慮の提供義務

  • 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければなりません。
  • ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りではありません。
    (障害者雇用促進法第36条の3)

不当な差別の禁止義務、合理的配慮の提供義務に関する具体的な事例など、詳しくは厚生労働省のページ、または独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のページをご覧ください。

障がいの理解を深めましょう、実際に働く障がい者の活躍を知りましょう!

障がい特性と配慮事項について

障がいの特性や職業上の配慮事項などについて掲載されていますので、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページをご覧ください。

 

実際に働く障がい者の事例を見てましょう

障がい者雇用に積極的に取り組む企業の事例などをご紹介しています。

同業他社の取り組みも知ることができますのでご覧ください。

 

「働く障がい者を知ってください!」ページ

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このページの所管所属は 障害者雇用促進センターです。