ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 創業・ベンチャー支援 > 神奈川県のベンチャー支援 > 県の起業・ベンチャー支援拠点における融資優遇制度のご案内(創業支援融資(創業特例))
初期公開日:2024年11月1日更新日:2024年11月1日
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県の支援拠点において、起業・事業成長を目指す方、かつ、融資による資金調達を検討されている方に向けて、金利や保証料率の優遇が受けられる制度(創業支援融資(創業特例))をご案内します。
(注記)県の支援拠点
SHINみなとみらい HATSU鎌倉AGORA Hon-AtsugiARUYO ODAWARA
次のアまたはイに該当する方で、ベンチャー企業として大きな事業成長を目指す方(一般的な卸売業や小売業、商社、貿易業、飲食業、宿泊業、サービス業などは対象となりません。)
上記に該当する方が、融資申込前に創業支援機関(神奈川県産業振興課)の経営指導を受け、かつ融資実行後概ね2回以上の経営指導を受けることで創業特例として優遇措置を受けることができます。
1 融資限度額
3,500万円
2 利率
年利1.8%以内
【創業特例】
年利1.6%以内
3 返済期間
1年超10年以内(据置1年以内を含む)
4 保証料率
0.40%(経営者保証不要の場合0.60%)
【創業特例】
0.00%(経営者保証不要の場合0.20%)
次の創業特例申込フォームから必要書類を添付してお申込ください。
次の書類をご提出ください。
※ご不明な点がある場合は次のフォームからお問合せください。
創業特例に関する事前相談フォーム
創業支援融資制度については次のページをご覧ください。
創業支援融資(金融課)