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初期公開日:2024年11月1日更新日:2024年11月1日

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県の起業・ベンチャー支援拠点における融資優遇制度のご案内(創業支援融資(創業特例))

県の支援拠点において、起業・事業成長を目指す方、かつ、融資による資金調達を検討されている方に向けて、金利や保証料率の優遇が受けられる制度(創業支援融資(創業特例))をご案内します。

(注記)県の支援拠点

SHINみなとみらい HATSU鎌倉AGORA Hon-AtsugiARUYO ODAWARA

創業支援融資(創業特例)について

ご利用いただける方(融資対象者)

次のアまたはイに該当する方で、ベンチャー企業として大きな事業成長を目指す方(一般的な卸売業や小売業、商社、貿易業、飲食業、宿泊業、サービス業などは対象となりません。)

ア 現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者
  • 1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
  • 2か月以内に新たに法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を創業予定の方
イ 事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)

創業特例の条件

上記に該当する方が、融資申込前に創業支援機関(神奈川県産業振興課)の経営指導を受け、かつ融資実行後概ね2回以上の経営指導を受けることで創業特例として優遇措置を受けることができます。

融資内容

1 融資限度額
 3,500万円

2 利率
 年利1.8%以内
創業特例】
年利1.6%以内

3 返済期間
 1年超10年以内(据置1年以内を含む)

4 保証料率
 0.40%(経営者保証不要の場合0.60%)
創業特例】
 0.00%(経営者保証不要の場合0.20%)

創業特例を希望する方の申込方法

次の創業特例申込フォームから必要書類を添付してお申込ください。

創業特例申込フォーム(別ウィンドウで開きます)

必要書類について

次の書類をご提出ください。

※ご不明な点がある場合は次のフォームからお問合せください。
創業特例に関する事前相談フォーム

融資までの流れ

  1. 創業特例を希望する方(以下「申込者」)が創業特例申込フォームから必要書類を県に提出
  2. 県(産業振興課)が申込者に経営指導・助言等を実施
  3. 申込者が希望する取扱金融機関に融資の申込
  4. 取扱金融機関が申込者に融資実行
  5. 融資実行後、県(産業振興課)が概ね1年以内に2回以上の経営指導を申込者に実施

創業支援融資制度については次のページをご覧ください。
創業支援融資(金融課)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 産業部産業振興課です。