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初期公開日:2025年11月26日更新日:2026年8月12日

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県内でベンチャー企業として大きな事業成長を目指す方も融資優遇制度が使えます!(起業・ベンチャー支援拠点における創業支援融資(創業特例))

県内でベンチャー企業として大きな事業成長を目指す方(注記1)、かつ、融資による資金調達を検討されている方に向けて、金利や保証料率の優遇が受けられる制度(創業支援融資(創業特例))をご案内します。

(注記1)原則として、次の各拠点での支援を受けて起業や事業成長に取り組んでいる方が対象です。

(支援を受けていない方はまず「創業特例に関する事前相談フォーム」にお問合せください。)

SHINみなとみらい HATSU鎌倉AGORA Hon-AtsugiARUYO ODAWARA

起業・ベンチャー支援拠点における創業支援融資(創業特例)について

ご利用いただける方(融資対象者)

創業支援融資は、これから事業を開始する方、もしくは事業開始後間もない方等を支援する保証制度です。次のアまたはイに該当する方が対象となります。

 現在、事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者

  • 1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方
  • 2か月以内に新たに法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を創業予定の方

 事業を行っていない個人が事業を開始し、創業後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)

 

上記に加えて、次の1又は2の要件に該当する方は、「創業特例」として金利や信用保証料の優遇を受けることができます

1 融資申込前に創業支援機関(神奈川県産業振興課が実施する起業・ベンチャー支援事業)の経営指導を受け、かつ融資実行後概ね2回以上の経営指導を受けるもの

2 国が認定した市町村の特定創業支援等事業を利用した方(創業前の場合は、創業の6か月前から利用可)

1 経営指導

神奈川県産業振興課の事業を実施する起業・ベンチャー支援拠点SHINみなとみらい、HATSU鎌倉、AGORA Hon-Atsugi、ARUYO ODAWARA)での経営指導を受ける場合は、上記要件に該当する方で、ベンチャー企業として大きな事業成長を目指す方(一般的な卸売業や小売業、商社、貿易業、飲食業、宿泊業、サービス業などは対象外)が対象となります。

上記以外の方は創業支援機関(公益財団法人神奈川産業振興センター、商工会、商工会議所等)で経営指導を受けることで「創業特例」を受けることができます。詳しくは各支援機関にお問合せください。

経営指導を希望される方の申込方法

2 特定創業支援等事業

特定創業支援等事業」とは、「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援」を行う事業です。国が認定した市町村の特定創業支援等事業を利用した方は、「創業特例」を始め、登録免許税の減免や融資利率の優遇などのメリットを受けることができます。

この場合、支援機関による経営指導の受講は不要です。金融機関へ証明書をご提出ください。

 

神奈川県産業振興課の事業では起業・ベンチャー支援拠点である、SHINみなとみらい(横浜市)HATSU鎌倉(鎌倉市)AGORA Hon-Atsugi(厚木市)ARUYO ODAWARA(小田原市)が、各市町村において「特定創業支援等事業」に認定されております。各拠点の支援事業に採択された方が対象となります。

支援事業の詳細や募集状況については、以下のウェブサイト「KANAGAWA STARTUPS」にて一元的に発信していますのでご確認ください。

「KANAGAWA STARTUPS」(別ウィンドウで開きます)

SHINみなとみらい・HATSU鎌倉・AGORA Hon-Atsugi・ARUYO ODAWARA以外の拠点や支援機関が実施する「特定創業支援等事業」の詳細は各実施主体にお問合せください。

融資内容

1 融資限度額
 3,500万円

2 利率
年利2.2%以内
創業特例】
年利2.0%以内

3 返済期間
 1年超10年以内(据置1年以内を含む)

4 保証料率
 0.40%(経営者保証不要の場合0.60%)
創業特例】
 0.00%(経営者保証不要の場合0.20%)

創業特例(経営指導)を希望する方の申込方法

次の創業特例(経営指導)申込フォームから必要書類を添付してお申込ください。

創業特例(経営指導)申込フォーム(別ウィンドウで開きます)

必要書類について

次の書類をご提出ください。

(注記)ご不明な点がある場合は次のフォームからお問合せください。
創業特例に関する事前相談フォーム

融資までの流れ

  1. 創業特例を希望する方(以下「申込者」)が創業特例申込フォームから必要書類を県に提出
  2. 県(産業振興課)が申込者に経営指導・助言等を実施
  3. 申込者が希望する取扱金融機関に融資の申込
  4. 取扱金融機関が申込者に融資実行
  5. 融資実行後、県(産業振興課)が概ね1年以内に2回以上の経営指導を申込者に実施

創業支援融資制度を含む「神奈川県中小企業制度融資」については次のページをご覧ください。創業支援融資(金融課)

制度に関するお問い合わせ先

創業支援機関などからの、創業支援融資(創業特例)の制度内容に関するお問合せは下記窓口(神奈川県金融課)までご相談ください。

  • 金融相談窓口(県金融課内)

相談方法:電話(045-210-5695)又は対面(本庁舎2階)【注記】予約不要

受付時間:月曜から金曜日の9時から17時(休日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

金融相談窓口(金融課)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 産業部産業振興課です。