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更新日:2026年4月15日
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かながわスタートアップ・ビザとは
「スタートアップ・ビザ(外国人起業活動促進事業)」は、神奈川県内で起業の準備活動を行う場合、入国時の出入国在留管理局の審査前に神奈川県が事業計画等を確認することで、通常必要とされる在留資格の認定要件が緩和される、外国人の方の起業を促進するための制度です。
日本では、外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理庁への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を1人以上雇用すること、資本金の額又は出資の総額が3000万円以上であることなどの要件を整えておく必要があります。
「かながわスタートアップ・ビザ」では、その要件が整っていなくても、創業活動計画等を神奈川県に提出し、要件を満たす見込みがあると神奈川県が確認した場合には、その確認をもとに出入国在留管理庁が審査をすることで、最長2年間の「特定活動」の在留資格が認められます。外国人の方は、起業活動をしながら「経営・管理」の在留資格を取得する準備を行うことができます。
本制度を利用して、「特定活動」の在留資格の認定を受けるためには、神奈川県内で行おうとしている事業の起業準備活動計画書等を作成して県に提出し、「起業準備活動計画確認」を受ける必要があります。
「起業準備活動計画確認」とは、起業準備活動計画書等に記載された事業計画が、スタートアップ・ビザによる最長2年の在留期間後に、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性について、県が審査し、十分な蓋然性があると判断することです。

神奈川県内で起業を予定している外国人(原則として、現在、外国に居住する方)
(1) 未病・ライフサイエンス・福祉関連事業
(2) 脱炭素・環境エネルギー関連事業
(3) IT・AI・ロボット事業
(4) モビリティ・輸送機器関連事業
(5) 観光・農林水産・食品関連事業
(6) 先端素材関連事業
(7) 宇宙関連産業
(8) 文化・芸術関連産業
(9) 上記のほか、社会課題の解決並びに本県における産業の国際競争力の強化、及び国際的な経済活動の拠点性の向上
を図ることに資するものとして、神奈川県知事が特に認めるもの
※ いずれも新規性・成長性が認められる事業に限る
(別記様式第1号)起業準備活動計画確認申請書(word:25KB)
(別記様式第1号の2)起業準備活動計画書(word:42KB)
(別記様式第1号の3)申請人の履歴書(word:40KB)
(別記様式第1号の4)誓約書(word:25KB)
※ 英語版ホームページに参考様式として英語版の申請様式を掲載しておりますが、申請時には日本語の申請様式での
提出が必須です。
かながわスタートアップ・ビザ申請・活用の手引き [準備中]
かながわスタートアップ・ビザに関するQ&A [準備中]
お問合せ・ご相談は、kanagawa-startup-visa★tsucrea.com(「★」を「@」に置き換えて下さい。)宛てに、お問合せ者のご氏名をご記載いただき、メールをお送りください
委託事業者 株式会社ツクリエから、2営業日以内に詳細入力フォームのURLをお送りいたします。
※ まずはお電話ではなく、委託事業者のメール・入力フォームでお問合せを受けさせていただいております。
このページの所管所属は産業労働局 産業部産業振興課です。