初期公開日:2026年5月26日更新日:2026年5月26日
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このページでは、教育・保育に関わる事業者の皆さま向けに「こども性暴力防止法」についてお知らせしています。
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。
法律の施行までに、義務対象事業者の皆さまにおいて整備、対応すべき事項がありますので、チェックリスト(PDF:1,900KB)を活用しながら早期のご対応をお願いします。
(詳細はこども家庭庁のホームページをご参照ください。)
【参考】義務対象事業者一覧(PDF:95KB)
※該当する施設の事業者(学校設置者、法人等)はすべて以下の対応が必要です。
※施設の事業者が主体であり、施設ごとに対応するものではないことにご留意ください。
こども性暴力防止法に基づくすべての事務手続きは、「こまもろうシステム」を通じて行うこととなります。対象事業者の皆さまは、システムの利用登録にあたって、最初に「GビズID」の取得が必要です。
GビズIDの取得後、所轄庁を通じて、こまもろうシステムへの事業者情報の一括登録(まとめ登録)と、各事業者アカウントの発行が行われる予定です。対象事業者の皆さまは、この一括登録の手続きの中で、こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります。
今後、資料を掲載する予定です。
今後、資料を掲載する予定です。
今後、資料を掲載する予定です。
従事者等に対し、特定性犯罪の犯罪事実確認の対象になる又はなり得る旨を周知してください。
犯罪事実確認等の対象者の範囲、児童対象性暴力等につながる不適切な行為の範囲、試用期間中の解約事由や懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を定めるなど、就業規則参考例を基に就業規則の見直しを行ってください。
採用条件や誓約事項として特定性犯罪前科がないことを明示するなど、参考例を基に採用募集要項等の見直しを行ってください。
求職者の特定性犯罪前科の有無を確認するとともに、採用内定後等に犯罪事実確認の対象となること及び申請従事者から国に対して戸籍等の提出を行う必要があること等を、採用過程で伝達してください。
児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるよう、事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知と、児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知を行ってください。
性暴力事案の疑い発生時の報告と対応のルールについて、ひな型を基に策定するとともに、事業者内で周知してください。
従事者に対し、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるため、こども家庭庁が作成した研修動画・教材により研修を受講させてください。
児童等が児童対象性暴力等の被害者や傍観者にならないよう、また、児童等のケアの観点から、性暴力とは何かということや、児童等が被害にあった場合の対応、こどもの権利等についての知識を保護者に身に付けてもらうよう、周知・啓発を行ってください。
犯罪事実確認記録等を適正に管理するため、適正な情報管理に必要な措置が盛り込まれた情報管理規程を策定してください。
法に基づき事業者に求められる情報管理措置について、具体的にどのような措置内容であるのか、こども家庭庁が作成した研修動画・教材により、事業者内で実際に情報管理を行う責任者や担当者向けに研修を行ってください。
委託や指定管理等を行っている場合は、指定管理に係る協定や個々の委託契約に即して役割分担を検討してください。
法に基づき必要な手続や措置等に関して理解を深めるため、対象事業者の皆さまにおいて、こども家庭庁が作成した研修動画・教材を確認してください。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。