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更新日:2024年11月21日
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指定保育士養成施設の申請及び届出等に関する手続きについて掲載しています。
神奈川県内の指定保育士養成施設は、下記の一覧をご覧ください。
指定保育士養成施設の指定等の事務は、都道府県知事が行います。
指定保育士養成施設の設置者は、児童福祉法の規定により指定を受けようとする時や、指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとする時は申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとする時は届出書を、養成施設が所在する都道府県知事に提出しなければならないこととなっています。
なお、政令指定都市及び中核市に所在する養成施設の設置者は、各市長を経て都道府県知事に提出することとなっています。
1.新規指定申請
【提出期限】
・設置計画書…授業を開始しようとする日の1年前までに設置者が提出。
・設置申請書…授業を開始しようとする日の6ヵ月前までに設置者が提出。
【様式】
・必要書類一覧(PDF:344KB)(別ウィンドウで開きます)
・計画・申請書様式(エクセル:254KB)(別ウィンドウで開きます)
※事前相談は随時受付ています。新規開設を検討している場合は、授業を開始しようとする日の2年前よりご相談ください。
2.学生定員増に係る変更承認申請
【提出期限】
・変更計画書…定員を変更しようとする日の1年前までに設置者が提出。
・変更申請書…定員を変更しようとする日の6ヵ月前までに設置者が提出。
【様式】
・必要書類一覧(PDF:189KB)(別ウィンドウで開きます)
・計画・申請書様式(エクセル:149KB)(別ウィンドウで開きます)
※事前相談は随時受付ています。学生定員増に係る変更を検討している場合は、変更しようとする日の2年前よりご相談ください。
3.学生定員減に係る変更承認申請
【提出期限】
・変更申請書…定員を変更しようとする日の6ヵ月前までに設置者が提出。
【様式】
・必要書類一覧(PDF:140KB)(別ウィンドウで開きます)
・申請書様式(エクセル:53KB)(別ウィンドウで開きます)
4.修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく必修科目及び選択必修科目に限る)に係る変更承認申請
【提出期限】
・変更申請書…学則を変更しようとする日の6ヵ月前までに設置者が提出。
【様式】
・必要書類一覧(PDF:118KB)(別ウィンドウで開きます)
・申請書様式(エクセル:91KB)(別ウィンドウで開きます)
5.指定取消申請
【提出期限】
・指定取消申請書…指定保育士養成施設を廃止しようとする日の2ヵ月前までに設置者が提出。
【様式】
・必要書類一覧(PDF:91KB)(別ウィンドウで開きます)
・申請書様式(エクセル:53KB)(別ウィンドウで開きます)
1.記載事項変更(設置者及び養成施設の名称・住所等、建物に関する事項)に係る変更届出
【提出期限】
・届出書…変更のあった日から起算して1ヵ月以内に設置者が提出。
【様式】
・必要書類一覧(PDF:124KB)(別ウィンドウで開きます)
・申請書様式(エクセル:57KB)(別ウィンドウで開きます)
2.学則(入所資格、修業年限、修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る)、単位の算定方法)に係る変更届出
【提出期限】
・届出書…変更のあった日から起算して1ヵ月以内に設置者が提出。
【様式】
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。