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更新日:2024年11月14日

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神奈川県子ども・子育て支援推進条例について

 

条例制定の目的

神奈川県では、急速な少子化の進行及び家庭や地域を取り巻く環境の変化の中で、子ども・子育て支援について、基本理念及び関係主体の責務を明らかにするとともに、子ども・子育て支援を推進するための基本となる事項を定めることにより、子どもの安全な生活が確保され、子どもが健やかに生まれ、育つことができ、県民が安心して子どもを生み、育てることができる環境の整備を図り、もって県民生活の向上及び地域社会の持続的な発展に寄与することを目的として、「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」を制定しました。

条例の概要

目的(第1条)

子ども・子育て支援について基本理念を定め、県、事業者、子ども・子育て支援機関等及び県民の責務を明らかにするとともに、子ども・子育て支援を推進するための基本となる事項を定めることにより、子どもの安全な生活の確保と、子どもが健やかに生まれ、育つことができ、県民が安心して子どもを生み、育てることができる環境の整備を図り、もって県民生活の向上と地域社会の持続的な発展に寄与する。

基本理念(第3条)

子ども・子育て支援の推進にあたっての基本理念を規定。

  1. 子どもの人権の尊重と、子どもが権利の主体として自他を敬愛し、自主及び自立の精神を養い、学習体験等を通じて人格を形成することを旨とする。

  2. 結婚、出産及び子育てに関する個人の価値観を尊重する。

  3. 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、家庭その他の場における生活を尊重する。

  4. 子どもを生み、育てることに真に誇りと喜びを感じることができる社会の実現の重要性を十分に認識し、県、事業者、子ども・子育て支援機関等及び県民が相互に連携し、協力して推進する。

関係主体の責務(第4条から第7条)

県、事業者、子ども・子育て支援機関等及び県民の責務を規定。

推進体制の整備等(第8条、第21条から第24条)

推進体制の整備、表彰、かながわ子ども・子育て支援月間、報告書の作成・公表、県民意見の反映を規定。

子どもに対する支援(第9条から第13条)

生命の尊厳等についての教育の充実、子どもの安全な生活等の確保のための支援、子どもの人権侵害に対する措置、養護を必要とする子どもの福祉の充実等、貧困の状況にある子ども等に対する支援を規定。

子育て家庭に対する支援(第14条・第15条)

子育て家庭に対する支援、職業生活と家庭生活の両立のための必要な措置を規定。

事業者、子ども・子育て支援機関等の取組みの促進(第16条から第20条)

基準に適合する事業者の認証等、子ども・子育て支援を行っている事業者への配慮、事業者及び子ども・子育て支援機関等に対する支援を規定。

神奈川県子ども・子育て支援推進条例全文

神奈川県子ども・子育て支援推進条例施行規則全文

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