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初期公開日:2024年7月11日更新日:2024年7月11日

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「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」改正素案(たたき台)

※このページに掲載している改正素案は、使用している言葉を、子ども向けに「やさしい版」として作成したものです。

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第1章 基本ルール

第1節 基本ルール

1 目的

 この条例は、こどもたちの目線に立って施策を進めるための基本的な考え方を作り、県や県民、事業者などがやるべきことを明確にします。
 また、こどもに関する施策について大切な事項を決めることで、こどもたち一人ひとりが自分らしく幸せに暮らすことができるようになり、社会のみんなで、こどもを育てていくことで、誰もが自分らしく幸せに暮らすことができる社会を作ることを目的としています。

2 言葉の意味

(1) こども 身体と心の成長の途中であり、大人として社会で円滑に生活するための過程にある人のことを指します。

(2) こども・子育て支援機関等 こどもや親が支援を受ける施設や学校や民間の団体などのこどもや子育ての専門的な知識を持っている人たちがいる場所を指します。

第2節 基本の考え方等

3 基本の考え方

こどもに関する施策は、次の考え方を基本に進めることを目指します。

(1)すべてのこどもは、どんな国に生まれてきても、男の子でも女の子でも、身体や心の障害があっても、差別されずに生きる権利があります。彼らの命や成長に関する権利や意見も大切にされ、尊重されます。こどもたちは自分たちが権利を持っている存在として尊重され、その利益を第一に考えられます。さらに、こどもたちは社会の一員として自分の意見を表明する機会を持つべきであり、社会に参加する機会も保証されるべきです。そして、その意見が施策に適切に反映されることが大切です。

(2) 子育てをすることができるよう、親や他の保護者が十分なサポートを受けられる社会環境を整えることが重要です。そのために、子育てをしやすい環境を整備し、子育てにかかる負担を軽減し、不安を解消する取組を行います。

(3) みんなで力を合わせて、子育てを応援します。社会の人たちは、一緒に協力して、子育てをサポートします。

4 県がやるべきこと

  • 市町村や県民、事業者、こどもや子育て支援機関などと協力して、こどもに関する施策を作ります。そして、その施策を総合的に、そして計画的に、広い範囲で実行します。

  • 市町村が行うこどもに関する施策や取組において、必要な支援を行い、広く調整を行うように努めます。
  • 県民、事業者、支援機関などが取り組む活動を推進するために、情報提供などの支援をすることに努めます。

5 情報を提供することや意見を聴くこと

 県が実施するこどもに関する施策や取組について、より多くの人が理解できるように、情報の普及啓発や意見募集に努めます。

6 市町村との連携

 こどものための施策を作って実行するときに、市町村と連携し、協力します。また、市町村に必要な情報を伝えたり、助言したりするなどの必要な支援も行います。

7 こども・子育て支援機関等のやるべきこと

 関係機関等と一緒に連携しながら、こどもの支援を進めると同時に、県のこどもに関する施策に積極的に協力するよう努めます。

8 事業者のやるべきこと

 働く人々が仕事でも家庭でも充実した生活が送れるような環境を整えるよう努めます。

9 県民のやるべきこと

 こどもに関する施策についての関心と理解を深めるために努力します。また、県のこどもに関する施策に積極的に協力するよう努めます。

 

第2章 基本的施策

第1節 施策の基本的な考え方

10 考えを広めたり教える取組

 条例の目的と内容について、みんなが興味を持って理解できるように広めます。

11 かながわこども・子育て支援月間

 こどもに関する施策を推進するため、特別な月間を設けます。

12 こどもの意見表明の機会の確保

 こどもたちが社会に参加できるような機会をつくります。また、こどもたちの考えや意見を大切にし、施策に反映させるための対策を取ります。そして、こどもたちにはその結果を伝えます。

13 こどもに関する基本計画

 こどもに関する施策を総合的に、そして計画的に推進するため、計画を作ります。

14 財政上の措置

 こどもに関する施策のために必要なお金を用意できるよう努めます。

15 年次報告書の作成及び公表

 こどもに関する施策の実施状況について、報告書を作成し、一般に公表します。

第2節 こどもの権利を守る

16 こどもの人権侵害に対する措置

 こどもの人権が守られるようにするため、相談できる場所を作り、アドバイス、指導をします。人権が守られなかった時は調査を行い、必要な対策を取ります。

17 児童虐待の防止等の推進

 虐待が起きないように予防し、早く見つけるために必要な取組を行います。また、虐待を受けたこどもと保護者に適切な指導と支援を提供します。さらに、市町村などが行うこどもの生活環境の整備にも協力します。

18 社会的養護及び自立支援の充実

 社会的な支援が必要なこどもたちの福祉をより良くし、彼らが自立できるように手助けします。また、社会的な支援を受けて成長した人がスムーズに社会で自立できるように、支援を行います。

19 いじめの防止

 学校やその他の場所で、いじめがなくなるようにするために、必要な対策を取ります。

20 要保護児童対策地域協議会への支援

 市町村が作る「要保護児童対策地域協議会」がスムーズに運営できるように、必要な支援を行います。

第3節 こども・子育て

21 こどもの居場所づくり

 こどもたちが安全で心地よく過ごせる場所を作るため、必要な環境を整えます。

22 不登校のこどもへの支援

 学校に行かないこどもたちが、いろいろな学びの場を持てるようにするために、必要な対策を行います。

23 ひきこもり当事者とその家族への支援

 家にひきこもってしまっているこどもが、孤立せずに、地域の人たちと安心して社会生活を送るために、必要なサポートをします。

24 こどもの自立に向けた支援

 こどもたちが将来、自分で生活ができるように、働くことや社会に参加するために必要な能力や技術を身につけるためのサポートをします。また、就職や社会に参加できる機会を提供します。

25 貧困の状況にあるこども等に対する支援

 お金が足りなくて困っているこどもたちが、教育を受けられる機会を守るようにします。また、生活が安定するために必要な援助などを行います。

26 ヤングケアラー支援

 こどもたちが適切な教育を受ける機会を守ります。そして、心と体が元気に成長し、自立することができるように、サポートします。

27 孤独・孤立の状態にあるこどもへの支援

 こどもたちが地域の人とつながって、必要な支援を受けられるように、官公庁や民間の団体など、いろいろな人たちが協力していきます。また、こどもがひとりぼっちになったりしないような対策について、みんなが関心を持つような取組もしていきます。

28 障害児・医療的ケア児等への支援

 医療的なケアが必要なこどもや身体や心の機能に障害のあるこどもが、元気に成長し、家族と一緒に地域で安心して暮らせるように、関係する機関が協力します。そして、こどもたちや家族が家で生活するためや社会で生活するためのサポートが適切に行われるように、必要な対策を行います。

29 母子に係る保健及び医療に係る取組に対する支援

 市町村がお母さんや赤ちゃんに対して、健康診断や保健指導などを効果的に行えるように、支援します。

30 子育て家庭に対する支援

 子育てを楽にするために、必要な知識や情報を提供して、専門家による相談も行い、必要なサポートをします。

31 家庭生活における子育てと他の活動の両立支援

 こどもを育てるおうちの生活と、お仕事などのほか生活を両立できるようにするために、必要な対策を行います。

第4節 推進体制

32 推進体制の整備

 こどもたちに関する施策を総合的に、そして計画的に、広い範囲で実施するために、しっかりと体制を整えることを目指します。

33 人材の確保、育成等

 こどもや子育てをサポートする機関で、スタッフの人を集めたり育てたり、スキルを上げるための情報やトレーニングを提供するため必要な対策を取ります。

34 調査研究

 こどもに関する施策を進めるために、必要な情報を調べたり研究します。

35 表彰

 こどもに関する施策を進める人たちが頑張ったことを、表彰します。

36 子育て支援に取り組む事業者の認証

 すばらしい子育てサポートをする事業者であることを認めて証明します。

第3章 雑則

37 委任

 条例を実行するために必要なことは、知事が別に決めます。