更新日:2024年11月21日
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令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化は子どもの人格形成の基礎を培う機会を支援し、子育て等に係る費用負担の軽減を図るために実施しています。制度の概要、説明資料、無償化対象施設の情報を掲載しています。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳の全ての子どもたち、0歳から2歳住民税非課税世帯を対象とする子どもたちの利用料が無料となります。
施設 |
無償化の範囲等 |
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保育所 認定こども園 地域型保育園 |
(3歳から5歳)全ての子どもが無料 (0歳から2歳)住民税非課税世帯が無料 |
幼稚園 |
(3歳から5歳)月額25,700円まで無料 450円×利用日数まで無料(11,300円が上限) |
認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育 ファミリー・サポート・センター事業 |
(3歳から5歳)保育が必要な児童を対象に月額37,000円まで無料 (0歳から2歳)保育が必要かつ住民税非課税世帯を対象に月額42,000円まで無料 |
(注)認可保育所等は、認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業
幼稚園・認定こども園(教育部分)
幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する満3歳児(3歳になった日から)から5歳児(小学校就学前)までは月額25,700円まで無料。
対象クラス |
満3歳児から5歳児クラス全ての子ども |
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無償化の範囲(上限額) |
月額25,700円までの保育料が無料 注1 |
無償化対象外費用 |
給食費 注2 実費徴収・特定負担 注4 |
認可外保育施設の併用 |
条件付で可能 注5 |
必要な認定 | 新1号認定 注6 |
認定子ども園(保育部分)・認可保育所等
認可保育所等・認定こども園(保育部分)を利用する3歳から5歳クラスの全ての子どもが無料となります。
0歳から2歳児の子どもたちは、住民税非課税世帯を対象に無料となります。
対象施設クラス | 3歳児から5歳児クラス全ての子ども
0歳児から2歳児住民非課税世帯 |
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無償化の範囲(上限額) | 保育料が無料 |
無償化対象外費用 |
給食費 注2・3 実費徴収、特定負担 注4 |
認可外保育施設の併用 | ー |
必要な認定 | ー |
注1 就園奨励費は無償化スタートに伴い、9月で終了。10月からは『月額保育料+入園料(初年度に限り)』を対象に月額25,700円を上限として無償化します。
注2 以下の(1)・(2)に該当する方は給食副食費(おかず、おやつ等)免除としています。
(1)年収360万円未満相当
(2)第3子の子ども(幼稚園・認定こども園(教育利用)は小学校3年生、認可保育所・認定こども園(保育利用)は就学前児童から数えて第3子以降の子どもが対象となります。)
注3 給食副食費については3歳から5歳クラスはこれまで保育利用料に組み込まれ、市町村に支払っていましたが、無償化後は主食費(ごはん)と共に通われいる施設へ直接払うことになります。
注4 実費徴収(通園送迎費・行事参加費・日用品費・文具費・教材費等)特定負担(英語教室、体操教室等)はこれまでどおり保護者負担になります。
注5 在籍する幼稚園・認定こども園(1号認定子ども)が提供している預かり保育が、以下のいずれかに該当する場合は認可外保育施設の併用が可能です。教育時間を含む平日預かり保育の提供時間が8時間未満年間開所日数200日未満
注6 既に支給認定(1号認定・2号認定・3号認定)を持っている方は改めて認定(新1号認定、新2号認定、新3号認定)を受ける必要はありません。子供が2人以上の世帯は多子世帯の負担軽減制度を継続し、対象施設・事業(注7)を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして(年齢所得制限なし)0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料となります。
注7 多子世帯の負担軽減制度の対象施設・事業は認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(一部の認可外保育施設も対象になります。詳細はお住まいの市町村へご確認下さい。)です。
保育所
保護者の方が行う手続きはありません。
幼稚園
子ども子育て支援新制度に参加していない幼稚園を利用している方(市町村から支給認定(1号)を受けずに幼稚園を利用している方)は、幼稚園又は市町村にお問合せの上、無償化の給付手続きをして下さい。
保育所
保育料は令和元年10月から支払う必要がなくなります。
給食費(おかず代)の支払いについては保育園等から説明があります。(金額は月4,500円程度で、保育園に直接お支払い下さい。)
幼稚園
無償化の給付方法は市町村・園によって異なりますので、市町村又は園にお尋ね下さい。
入園料は入園初年度に限り、月額に換算して対象となります。
上限の25,700円を超えた分は自己負担となります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、日額450円(最大月額1.13万円まで)の範囲で預かり保育の利用料が無料となります。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもはお住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
幼稚園・認定こども園(3歳児から5歳児)
対象者 |
3歳児から5歳児クラス在籍で保育の必要性があると認定を受けた子ども |
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無償化の範囲 |
日額450円までの預かり保育料が無料(月額11,300円) |
必要な認定 |
新2号認定 |
認定こども園(0歳児から2歳児)
対象者 | 0歳児から2歳児クラス在籍で保育の必要性のあると認定を受けた住民非課税世帯の子ども |
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無償化の範囲 | 日額450円までの預かり保育料が無料(月額16,300円) |
必要な認定 | 新3号認定 |
子ども子育て支援新制度参加、不参加に関わらず、預かり保育を利用している方は、保育の必要性の認定(新2・3号認定)が必要です。お住まいの市町村で手続きして下さい。
注:既に市町村から「支給認定(2号・3号)」を受けている方は原則として手続き不要です。
注:保育の必要性の認定は就労等の要件(認可保育園の利用と同様)がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。原則、通われている幼稚園を経由しての申請になります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、日額450円(最大月額1.13万円まで)の範囲で預かり保育の利用料が無料となります。無償化の給付方法は市町村・園によって異なりますので、市町村又は園にお尋ねください。
認可外保育施設を利用する子どもたちは、保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児クラスの子どもを対象者に月額37,000円まで無料となります。
保育の必要性の認定を受けた0歳児~2歳児の住民税非課税世帯を対象に月額42,000円まで無料となります。
対象施設 |
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対象者 |
保育の必要性の認定(新2号又は新3号)を受け、以下に該当する子ども
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無償化の範囲(上限額) |
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必要な認定 |
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無償化にならない費用 |
入園料、給食費、通園送迎費、行事費、教材費(日用品費、文具費) 延長保育料などの実費徴収 英語教育、体操教室などの特定負担費用 |
認可外保育施設を利用するためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」(新2号・新3号認定)を受ける必要があります。(既に市町村から「支給認定(2号・3号)」を受けている方は手続き不要です。)
保育の必要性の認定は就労等の要件がありますので、お住まいの市町村にご確認下さい。
無償化の対象となる認可外保育施設等は都道府県に届出を提出し、国が定める認可外保育施設の指導監督基準(監査の基準)を満たすことが必要です。
ただし、指導監督基準を満たしていない場合でも令和元年10月から5年間の経過措置を設けます。
認可外保育施設等に保育料を支払い、後日市町村に請求して下さい。
企業主導型保育施設を利用する子どもは、いままでの仕組み(利用者、企業主導型保育事業者、児童育成協会3者間)で行われるため、詳しい利用料・申請等は利用される企業主導型保育施設にご確認下さい。(標準的な利用料が無償化されます。)
対象者 | 企業主導型保育事業者から保育の必要性の判断を受け、契約をした以下の該当する子ども。
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無償化の範囲(上限額) |
無償化の範囲(上限額)標準的な利用料までの保育料が無料 (標準的な利用料)
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必要な認定 |
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無償化にならない費用 |
給食費、通園送迎費、行事費、教材費(日用品費、文具費) 延長保育料など実費徴収 英語教育、体操教室等の特定負担 |
施設を通じて「利用報告書」を市町村に提出します。従業員枠の利用者については、事業者実施者等により保育の必要性を確認されていることから、改めて認定を受ける必要はありません。
地域枠の方は、お住まいの市町村へ保育の必要性の認定申請が必要です。(既に市町村から認定を受けている方は手続き不要です。)
保育料は標準的な利用料を上限として令和元年10月から支払う必要がなくなります。
給食費(おかず代)の支払いについては保育園等から説明があります。(金額は月4,500円程度で、保育園に直接お支払い下さい。)
就学前の障害児の発達支援(障害児通園施設)を利用する3歳から5歳の子どもについて、利用料が無料(既に0~2歳児の住民税非課税世帯の利用料については、無料になっています。)
障害児通園施設と幼稚園・保育所・認定こども園などの施設と両方を使用する場合でも両方共に無償化の対象です。
対象期間 | 3歳から5歳(小学校に入る年の3月まで) |
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対象となる施設・サービス |
【児童発達支援】 【医療型児童発達支援】 【居宅訪問型児童発達支援】 【保育所等訪問型】 【福祉型障害児入所施設】 【医療型障害児入所施設】 |
無償化とならない費用 |
食材費 日用品費等のこれまで実費で負担してきた費用 医療型児童発達センター、医療型障害児入所施設等で提供される治療に係る費用 |
注:医療型障害児入所施設には、指定発達支援医療機関を含む。
注:特定障害児通所給付費に係る利用者負担についても対象とし、通所特定費用、入所特定費用、及び医療にかかる利用者負担は含めない。
【横浜市】
【横浜市以外の市町村】
詳しくはお住いの市町村担当課までお問合せください。
関連リンク
<神奈川県PRキャラクター>
《かながわキンタロウ》
詳しくは市町村担当課にお問い合わせください(市町村ホームページ一覧リンク集)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。