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更新日:2023年12月6日
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当ページは、幼稚園教諭免許所持者における、保育士資格取得のための特例制度についてご案内しています。
平成27年度から子ども・子育て支援新制度が導入され、幼保連携型認定こども園で子どもの教育・保育に従事するには、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ「保育教諭」であることが必要となりました。これに合わせて、幼稚園教諭免許、保育士資格のいずれか一方のみの所有者の方が、もう一方の免許・資格の取得を促進するため、令和6年度末までの間、特例制度が設けられました。
幼稚園教諭免許所有者で、対象施設(※)で、3年以上かつ4,320時間以上、児童の保護に従事した実務経験がある方については、保育士資格を取得するための特例制度があります。制度の概要は、こども家庭庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※対象施設は、1幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)、2認定こども園、3保育所、4小規模保育事業(A型及びB型に限る)、5事業所内保育事業、6公立の認可外保育施設、7へき地保育所、8幼稚園併設型認可外保育施設、9認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設、の9種類となります。
「特例制度対象施設証明書」の発行を希望する方は、下記の書類等を次世代育成課子育て支援人材グループまでご提出ください。なお、証明書の発行には、書類に不備はない場合で2週間程かかりますので、時間に余裕を持って請求していただきますようお願いいたします。
【必要書類等】
【郵送先】〒231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県次世代育成課子育て支援人材グループ宛
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。