更新日:2024年10月10日
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火災が発生した際の被害を防ぐため、スプリンクラー等が設置されていない有床診療所等が実施する、スプリンクラー等の整備に対して補助事業を行っています。
1. 目的
有床診療所等消防用設備整備事業を実施する意向がある医療機関を把握するため。
2. ご案内
令和6年度に本補助事業を希望される医療機関は、医療整備・人材課 医療整備グループ(電話045-210-4874)までご相談の上、期限までに必要書類をご提出ください。
3. 提出書類
2. 見積書
3. 整備図面
4. 事業スケジュール
5. 提出期限
令和6年10月21日(月曜日)締切厳守
6. 留意事項
「記入上の留意点」(ワード:28KB)をご確認の上、事業計画書を作成してください。
診療所、病院、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟
スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定によりスプリンクラー設備の代替設備として認められた設備を含む)設備整備。
平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たにスプリンクラー等の整備を実施する義務の生じた施設、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する施設が、スプリンクラー等の事業を行うものに対して交付するものとする。
補助内容については、「有床診療所等消防用設備整備費補助金 基準額・補助率」(PDF:263KB)を参照。
電話 045-210-4874
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。