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更新日:2024年12月12日
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理学療法士及び作業療法士養成施設の指定申請及び運営に関する要綱等について
理学療法士及び作業療法士養成施設の設置や設置後の変更等には、理学療法士作業療法士法等に基づく所定の手続きが必要です。
設置や変更等を行う場合は、事前に下記問い合わせ先までへご相談ください。
養成施設の適正な管理、運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検票」を作成しましたので、ご活用ください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。