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更新日:2024年9月12日

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神奈川県栄養士免許の手続き

神奈川県が交付する栄養士免許にかかる手続きについてご案内します。手続きの詳細は、住所地を所管する保健所等へお問い合わせください。

申請窓口

  • 住所地を所管する保健所等で申請してください。

  保健所等一覧

  • 住所地が神奈川県外の方は、

  -新規申請の場合:住所地の都道府県にお問い合わせください。

  -新規申請以外の場合(名簿訂正・再交付等):こちらをご覧ください。

手続き一覧

  1. 新規に免許を申請するとき(栄養士免許申請
  2. 登録事項(本籍地都道府県、国籍、氏名等)が変更したとき(栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請
  3. 免許証を紛失した、破った、汚したとき(栄養士免許証の再交付申請
  4. 栄養士の登録を抹消するとき(栄養士名簿登録の抹消申請
  5. 亡失した免許証を発見したとき(栄養士免許証返納

 

1.栄養士免許申請

栄養士養成施設卒業後、新規に栄養士免許の交付を受ける際の手続きです。

必要書類等

申請書

栄養士免許申請書(PDF:94KB) 

記入例(PDF:454KB)

栄養士、管理栄養士養成施設の卒業証明書又は卒業証書の写し(コピー) 卒業証書の写し(コピー)を提出する場合は卒業証書の原本の提示が必要です。
栄養士養成課程履修証明書

栄養士養成課程履修証明書に限ります。成績証明書では不可です。

戸籍謄(抄)本若しくは本籍地又は国籍記載の住民票の写し
  • 有効期限は発行日より6か月です。
  • 住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)を記載していないものに限ります。
  • 旧姓又は通称名の併記を希望する方は、その事実を証する書類(併記しようとする旧姓又は通称名が確認できる戸籍謄(抄)本又は住民票の写し)を提出してください。
  • 出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に該当する方(三月以下の在留期間、短期滞在の在留資格が決定された方等)は旅券その他身分を証する書類を持参のうえその写しを提出してください。
その他

次のいずれかに該当する方は別途書類を提出していただく場合がありますので、申請先の保健所等へお問い合わせのうえ申請をしてください。

  • 罰金以上の刑に処せられたことがある方
  • 栄養士法第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった方

 

手数料

5,600円

  • 住所地が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町含む)にある方は、住所地を所管する保健所窓口で納付書を受け取り、神奈川県指定金融機関で納付してください(金融機関の営業時間にご注意ください)。
  • 住所地が上記以外の市町村にある方は、県保健福祉事務所・センター窓口で納付できます。

 

2.栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請

 本籍地都道府県、国籍、氏名、性別、生年月日が変わった際の手続きです。変更が生じた場合は、30日以内に名簿訂正の申請をすることが法令で義務付けられています。

 なお、神奈川県以外で交付された栄養士免許については、免許を交付した都道府県にお問い合わせください。

必要書類

申請書

栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請書(様式)(PDF:84KB)

記入例(PDF:431KB)

申請の原因たる事実を証する書類(戸籍謄本又は抄本)
  • 有効期限は発行日より6か月です。
  • 日本の国籍を有しない方は住民票の写し等、変更事由を証明できる書類が必要です。
  • 旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、その事実を証する書類(併記しようとする旧姓又は通称名が確認できる戸籍抄(謄)本又は住民票の写し)を添付してください。

※栄養士免許証に記載のある(栄養士名簿に登録されている)氏名及び本籍地等から、現在の氏名及び本籍地等に至る全ての戸籍謄(抄)本が必要です。戸籍謄(抄)本で変更の経緯がたどれない場合、改製原戸籍や除籍謄(抄)本をご提出いただくことがあります。

栄養士免許証 原本(原本を紛失等している場合は、併せて再交付申請を行ってください
手数料を納付した際の納付書(領収書)のコピー 原本をご提出いただいた場合、返却することはできません。
遅延理由書

変更が生じた日の翌日から30日を過ぎた場合

遅延理由書(PDF:39KB)(任意様式)

 

手数料

3,200円

※再交付申請と併せて名簿訂正申請を行う場合は、両方の手数料(3,200円+3,600円=6,800円)を納付してください。

  • 住所地が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町含む)にある方は、住所地を所管する保健所窓口で納付書を受け取り、神奈川県指定金融機関で納付してください(金融機関の営業時間にご注意ください)。
  • 住所地が上記以外の市町村にある方は、県保健福祉事務所・センター窓口で納付できます。

 

住所地が神奈川県外の方の手続き方法

郵送により手続きすることができます。

①手数料を納付するには納付書が必要です。送付いたしますので、事前に医療整備・人材課人材養成グループまでお電話いただくか、次の事項を記載してお問い合わせフォームにご連絡ください。

  • 氏名(栄養士免許証に記載されている氏名及び改姓後の氏名(送付先の氏名))
  • 生年月日
  • 住所
  • 日中連絡の取れる電話番号
  • 栄養士免許証を紛失等しているか否か ※紛失等している場合は、併せて再交付申請を行う必要があります。

②納付書受領後、金融機関で手数料を納付してください。

必要書類と免許証送付用の郵便切手(740円分)を、下記送付先に簡易書留によりお送りください。(令和6年10月1日から郵便料金が変更されるため、貼付する切手の料金が変更となりました。)

※栄養士免許証(原本)は、折っていただいて差し支えありません。

 <送付先>〒231-8588 横浜市中区日本大通1(住所省略可)
  神奈川県健康医療局保健医療部医療整備・人材課人材養成グループ 栄養士免許交付担当あて

 

3.栄養士免許証の再交付申請

 免許証を紛失した場合、破った、汚した場合に免許証を再交付する際の手続きです。

 なお、神奈川県以外で交付した栄養士免許の再交付については、免許を交付した都道府県にお問い合わせください。

必要書類

申請書

栄養士免許証再交付申請書(様式)(PDF:74KB) 

記入例(PDF:271KB)

※栄養士登録年月日と登録番号がわからない場合には、再交付申請時に申請者本人であることが確認できる身分証明書等を申請窓口で提示したうえで、保健所等職員から医療整備・人材課人材養成グループまで照会していただくようにしてください。

栄養士免許証 免許証が破れたり、又は汚れたときのみ
身分証明書

運転免許証、パスポート及びマイナンバーカード等顔写真つきのものをご提示ください。

※再交付申請は申請者本人が行うものとし、代理人申請は受け付けません。

※住所地が神奈川県外の方が郵送により申請をする場合は、必ず身分証明書のコピーを提出してください

手数料を納付した際の納付書(領収書)のコピー 原本をご提出いただいた場合、返却することはできません。

 

手数料

3,600円

※再交付申請と併せて名簿訂正申請を行う場合は、両方の手数料(3,200円+3,600円=6,800円)を納付してください。

  • 住所地が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町含む)にある方は、住所地を所管する保健所等申請窓口で納付書を受け取り、神奈川県指定金融機関で納付してください(金融機関の営業時間にご注意ください)。
  • 住所地が上記以外の市町村にある方は、県保健福祉事務所・センター窓口で納付できます。

住所地が神奈川県外の方の手続き方法

郵送により手続きすることができます。

 

①手数料を納付するには納付書が必要です。送付いたしますので、事前に医療整備・人材課人材養成グループまでお電話いただくか、次の事項を記載してお問い合わせフォームにご連絡ください。

  • 氏名(栄養士免許証に記載されている氏名及び改姓後の氏名(送付先の氏名))
  • 生年月日
  • 住所
  • 日中連絡の取れる電話番号

※栄養士名簿登録事項(本籍地・氏名等)に変更が生じている場合は、2.栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請の「住所地が神奈川県外の方の手続き方法」からお手続きください。

 

②納付書受領後、金融機関で手数料を納付してください。

必要書類と免許証送付用の郵便切手(740円分)を、下記送付先に簡易書留によりお送りください。(令和6年10月1日から郵便料金が変更されるため、貼付する切手の料金が変更となりました。)

※栄養士登録年月日と登録番号が不明な場合は、申請書の該当欄は空欄で差し支えありません。

 <送付先>〒231-8588 横浜市中区日本大通1(住所省略可)
  神奈川県健康医療局保健医療部医療整備・人材課人材養成グループ 栄養士免許交付担当あて

 

4.栄養士名簿登録の抹消申請

 栄養士が死亡、失踪した場合、その他本人の意思により栄養士名簿の登録を抹消する場合の手続きです。栄養士名簿から登録を抹消した場合、栄養士として業務を行うことはできません。

 なお、神奈川県以外で交付された栄養士免許については、免許を交付した都道府県にお問い合わせください。

必要書類等

申請書

栄養士名簿登録抹消申請書(様式)(PDF:66KB) 

記入例(PDF:290KB)

栄養士免許証 栄養士免許証を紛失している場合は、(1)免許証を添付できない理由、(2)紛失した免許証を発見した際は5日以内に返納する旨を記載した申立書を添付してください。
遅延理由書

死亡又は失踪の場合で、抹消理由が生じた日の翌日から30日を過ぎた場合

遅延理由書(任意様式)(PDF:39KB)

 

手数料

無料

住所地が神奈川県外の方の手続き方法

郵送により手続きすることができます。

申請書と栄養士免許証を、下記送付先に簡易書留によりお送りください。

 <送付先>〒231-8588 横浜市中区日本大通1(住所省略可)
  神奈川県健康医療局保健医療部医療整備・人材課人材養成グループ 栄養士免許交付担当あて

 

5.栄養士免許証返納

再交付申請をして新たな免許証が交付された後、失った免許証を発見したときは、5日以内に知事に返納しなければなりません。

栄養士免許証返納書(PDF:65KB)と古い免許証を、住所地を所管する保健所等申請窓口へご提出ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

電話:045-210-4758(直通)

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。