ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療相談、医療機関・薬局情報 > 看護業務等ICT導入支援事業費補助事業について > よくあるご質問と回答(看護業務等ICT導入支援事業費補助事業 )

初期公開日:2024年8月15日更新日:2024年8月15日

ここから本文です。

よくあるご質問と回答(看護業務等ICT導入支援事業費補助事業 )

 

 

 

 

 

看護業務等ICT導入支援事業費補助事業に関するよくある質問と回答です。申請書の御提出の前に一読をしてからお手続きをするようお願い申し上げます。

補助金全般に関すること

Q1 診療所は対象ですか?
Q2 今年度補助金の交付を受けた場合、来年度も申請をすることは可能ですか?

Q3 申請をしたら提出順に申請処理がされますか?

Q4 病床機能報告をしている一般病床と、病床機能報告をしていない精神病床の両方があるが、基準額の算定はどのように行えばよいですか?

Q5 補助対象経費に該当する費用であれば、補助金額は補助対象経費分が満額交付されますか?
Q6 交付決定後に機器の導入を取り止める場合はどのように手続きすればよいですか?

補助対象経費に関すること

Q1 電話交換機は補助対象となりますか?
Q2 コピー機やシュレッダーは補助対象となりますか?
Q3 ウイルス対策ソフトは補助対象になりますか?
Q4 既に使用している機器の追加購入(もしくは機器の拡張)は補助対象になりますか?
Q5 意思疎通の円滑化等を目的とし、院内全体でコミュニケーションツールを導入する場合、その導入経費は補助対象経費となりますか?
Q6 事前に看護業務の効率化に資するソフトウェアを導入しているが、今回PCやタブレットなどのハードウェアのみを購入し、購入後にソフトウェアをインストールすれば、そのハードウェアの購入費用は補助対象経費となりますか?

 


補助金全般に関すること 

質問 1 診療所は対象ですか?
回答

交付対象者は県内に所在する病院の開設者です。診療所の開設者は交付対象とはなりませんのでご留意ください。

 

質問

 

2 今年度補助金の交付を受けた場合、来年度も申請をすることは可能ですか?

回答 本事業は原則1回の交付を想定しておりますが、補助額の合計額が基準額の範囲内であれば、次年度以降の補助も可能としています。次年度以降2回目の補助を行う場合は、基準額から1回目の補助額を除いた額を上限とします。なお、要綱の改訂などの可能性もあり、次年度以降の交付を約束するものではございませんのでご留意下さい。
質問 3 申請をしたら提出順に申請処理がされますか?
回答 申請書の審査等の事務手続きは、先着順、提出順の処理はいたしません。期日内まで申請を受け付けた後に審査業務を行い、交付対象となる病院の開設者宛て交付決定通知をいたします。なお、提出期日を超えてからの申請書については一切受け付けませんので、ご注意下さい。
質問 4 病床機能報告をしている一般病床と、病床機能報告をしていない精神病床の両方があるが、基準額の算定はどのように行えばよいですか?
回答 病床機能報告において報告している一般病床の最大使用病床数と、精神病床の使用許可病床数を合計した数を用いてください。合計数1床当たり96千円が基準額です。例えば一般病床の最大使用病床数が30床、精神病床の使用許可病床数が20床の場合は、合計した50床を用いるため、50床×96千円/床 =4,800千円が基準額となります。(合計数が300床以上の場合は300として算出してください。)
質問 5 補助対象経費に該当する費用であれば、補助金は補助対象経費分が満額交付されますか?
回答

補助額は基準額と対象経費を比較して、少ない方の金額を選びます。さらに総事業費から寄付金その他収入額を控除した額と比較し、少ない方の額に補助率3/4を乗じた額(千円未満の端数は切り捨て)が補助額となります。なお、県の予算額を上回る申請があった場合は、1施設当たりの交付決定額の上限を設けるため、交付決定額が申請額を下回る可能性がございますのでご留意ください。

質問 6 交付決定後に機器の導入を取り止める場合はどのように手続きすればよいですか?
回答

内容に応じて様式を御提出いただく必要がございますので、必ず事前に県担当者へご相談下さい。

 

 


補助対象経費に関すること 

質問 1 電話交換機は補助対象となりますか?
回答 電話交換機の購入や更新に係る導入経費は本事業の趣旨に沿わないため、補助対象経費となりません。
質問 2 コピー機やシュレッダーは補助対象となりますか?
回答 コピー機やシュレッダーの導入経費は本事業の趣旨に沿わないため、補助対象経費となりません。
質問 3 ウイルス対策ソフトは補助対象になりますか?
回答 ウイルス対策ソフトは「セキュリティ対策導入費」として補助対象経費に含めることは可能ですが、看護業務の効率化に資するソフトウェア等を導入した際に付属として同時に導入する場合を想定しております。本事業の対象となるような、看護業務の効率化・省力化に資するハードウェアやソフトウェアを新規で導入した際に、併せてウイルス対策ソフトを導入するようお願いいたします。
質問 4 既に使用している機器の追加購入(もしくは機器の拡張)は補助対象になりますか?
回答 本事業の対象となる機器であれば、追加購入や拡張に係る導入経費も補助対象経費に含めることが可能です。
質問 5 意思疎通の円滑化等を目的とし、院内全体でコミュニケーションツールを導入する場合、その導入経費は補助対象経費となりますか?
回答 看護職員及び看護補助者が使用する分については補助対象経費とすることが可能です。アカウント数に応じて導入経費が決定するような機器もしくはソフトウェアの場合は、看護職員分の経費のみが対象となります。なお、申請書や実績報告の提出時に、看護職員及び看護補助者のみが機器を使用することが分かるような参考資料のご提出を求める場合がございます。
質問 6 事前に看護業務の効率化に資するソフトウェアを導入しているが、今回PCやタブレットなどのハードウェアのみを購入し、購入後にソフトウェアをインストールすれば、そのハードウェアの購入費用は補助対象経費となりますか?
回答 既に導入しているソフトウェアが本事業の趣旨に沿うようなものであれば、そのソフトウェアを使用することを目的として購入したハードウェアの購入費用も補助対象経費となります。実績報告時に、購入したハードウェアに看護業務の効率化に資するソフトウェアをインストールしていることが分かるようにご報告していただく必要がございますので、ご留意ください。

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。