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更新日:2024年12月3日
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自然公園内で許可又は届出の必要な行為
自然公園の風致・景観を維持するため、自然公園内で一定の行為を行おうとする際は、特別地域及び特別保護地区では許可が、普通地域では届出が必要となります。
自然公園のうち国定公園及び県立自然公園で、許可又は届出が必要となる一定の行為とは、次のとおりです。許可申請又は届出を行う窓口については、規制と申請窓口のページの「2 申請窓口について」を御覧ください。
なお、国立公園(富士箱根伊豆国立公園(箱根地域))内での行為については、環境省箱根自然環境事務所(0460-84-8727)にお問い合わせください。
神奈川県内には、丹沢大山国定公園があります。
丹沢大山国定公園の概要については、県内の自然公園のページで御覧いただけます。
また、区域図(地図)は、かながわの公園緑地マップで御覧いただけます。
なお、丹沢大山国定公園には、普通地域はありません。
行為の内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 工作物を新築し、改築し、増築すること | 自然公園法第20条第3項第1号 |
2 | 木竹を伐採すること | 自然公園法第20条第3項第2号 |
3 | 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること | 自然公園法第20条第3項第4号 |
4 | 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること | 自然公園法第20条第3項第5号 |
5 | 広告物その他これに類する物の掲出、設置、若しくは工作物等へ表示すること | 自然公園法第20条第3項第7号 |
6 | 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること |
自然公園法第20条第3項第8号 「環境大臣が指定する物」は、次のとおりです。 土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品 |
7 | 水面を埋め立て、又は干拓すること | 自然公園法第20条第3項第9号 |
8 | 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること | 自然公園法第20条第3項第10号 |
9 | 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること |
自然公園法第20条第3項第11号 「環境大臣が指定するもの」は、環境省のホームページで確認できます。 「指定植物の選定範囲」の「関東・中部(山岳)編」のExcel又はPDFを御覧ください。 |
10 | 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これに類するものの色彩を変更すること | 自然公園法第20条第3項第15号 |
<参考>
次のものは、神奈川県内の国定公園(丹沢大山国定公園)では、指定されていません。
また、自然公園法第20条第3項第18号の「政令で定めるもの」は、定められていません。
行為の内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 上の表の1、2、3、4、5、7、8、10に掲げる行為 | 自然公園法第21条第3項第1号 |
2 | 木竹を損傷すること | 自然公園法第21条第3項第2号 |
3 | 木竹を植栽すること | 自然公園法第21条第3項第3号 |
4 | 動物を放つこと(家畜の放牧を含む) | 自然公園法第21条第3項第4号 |
5 | 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること | 自然公園法第21条第3項第5号 |
6 | 火入れ又はたき火をすること | 自然公園法第21条第3項第6号 |
7 | 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉、若しくは落枝を採取すること | 自然公園法第21条第3項第7号 |
8 | 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子を蒔くこと | 自然公園法第21条第3項第8号 |
9 | 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること | 自然公園法第21条第3項第9号 |
10 | 道路及び広場以外の地域内において車馬、動力船を使用し、又は航空機を着陸させること | 自然公園法第21条第3項第10号 |
<参考>
自然公園法第21条第3項第11号の「政令で定めるもの」は、定められていません。
神奈川県内には、次の4つの県立自然公園があります。
各自然公園の概要については、県内の自然公園のページで御覧いただけます。
また、区域図(地図)は、かながわの公園緑地マップで御覧いただけます。
行為の内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 工作物を新築し、改築し、増築すること | 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第1号 |
2 | 木竹を伐採すること | 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第2号 |
3 | 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること | 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第4号 |
4 | 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること | 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第5号 |
5 | 水面を埋め立て、又は干拓すること | 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第7号 |
6 | 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること | 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第8号 |
7 | 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること |
神奈川県立自然公園条例第条19第1項第9号 「知事が指定するもの(植物)」は、神奈川県法規集で確認できます。 「第5編 環境」→「第2章 自然環境の保全」→「第2節 自然公園等」→「植物の指定」と選択してください。 |
8 | 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これに類するものの色彩を変更すること | 神奈川県立自然公園条例第19条第1項第13号 |
<参考>
次のものは、指定されていません。
また、神奈川県立自然公園条例第19条第1項第15号の「規則で定めるもの」は、定められていません。
行為の内容 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 規則で定める基準をこえる工作物を新築し、改築し、又は増築すること | 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第1号 |
2 | 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること | 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第2号 |
3 | 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること | 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第3号 |
4 | 水面を埋め立て、又は干拓すること | 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第4号 |
5 | 土地の形状を変更すること | 神奈川県立自然公園条例第21条第1項第5号 |
本文ここで終了
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