更新日:2024年6月18日

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野生鳥獣保護の仕組み

野生鳥獣保護の仕組み

鳥獣保護制度の概要

野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、次の方法で保護が図られています。

1.捕獲の禁止 

野生鳥獣は、原則として捕獲(殺傷を含む。)が禁止されています。また、鳥類の卵の採取(損傷を含む。)も禁止されています。(狩猟期間中(概ね11月15日~2月15日)に狩猟が可能な区域で狩猟鳥獣を捕獲する場合や、許可を受けて捕獲する場合を除く。)

2.鳥獣保護区の指定による鳥獣の保護

鳥獣の保護を図るため特に必要があるときは、必要な地域に鳥獣保護区を指定し、すべての鳥獣の捕獲を禁止(許可を受けて捕獲する場合を除く。)しています。
さらに、鳥獣保護区の区域内で特に重要な地域は特別保護地区として指定し、一定数量以上の立木の伐採や工作物の設置、水面の埋立て等について、都道府県知事(国指定鳥獣保護区にあっては環境大臣)の許可を受けることとし、生息地の保全を図っています。

3.狩猟の適正化による鳥獣の保護等 

狩猟期間の制限、捕獲禁止場所の指定(鳥獣保護区、公道、都市公園等)、1日ごとの捕獲数の制限など、狩猟の適正化を通じて、狩猟鳥獣の保護を図っています。
また、狩猟ができる鳥獣は、限定(46種)されており、狩猟を行う場合には、原則として都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得した上で、狩猟者登録をすることが必要です。 

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捕獲許可制度の概要

野生鳥獣(以下「鳥獣」という。)の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む。以下同じ。)は、原則として禁止されていますが、次の場合は、捕獲することができます。

1 鳥獣の捕獲許可を受けた場合

捕獲許可要件

学術研究の目的や生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害防止の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。

(※愛玩飼養を目的とする捕獲は許可できません。)

 

 

捕獲許可権限 捕獲許可権限の範囲
環境大臣

1.希少鳥獣(ハヤブサ、コアジサシなど)を捕獲する場合
 2.かすみ網を使用して鳥獣を捕獲する場合
 3.環境大臣が指定する鳥獣保護区内で鳥獣を捕獲する場合

県知事 環境大臣及び市町村長権限以外の鳥獣を捕獲する場合
市町村長(都道府県によって異なります。) 次の37種の鳥獣を捕獲する場合。
[鳥類]

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ


[獣類]

タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ

 
 

 

2 狩猟による捕獲

狩猟鳥獣(*1)は、狩猟期間中に、鳥獣保護管理法で鳥獣の捕獲等が禁止されている区域(*2)に該当せず、かつ次の要件を満たす場合には、捕獲をすることができます。

(*1) 狩猟鳥獣(狩猟鳥獣であっても、環境大臣又は都道府県知事が捕獲の禁止又は制限をしている場合は捕獲することはできません。)

鳥類(26種):カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(亜種コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

獣類(20種):タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ

 
  • 令和4年9月15日以降、ゴイサギ及びバンは狩猟の対象から除外されました。

(*2) 鳥獣保護管理法で鳥獣の捕獲等が禁止されている区域

鳥獣保護区、休猟区、公道、自然公園特別保護地区、原生自然環境保全地域、都市公園、社寺境内、墓地、垣、柵その他これに類するもので囲まれた土地(所有者の承諾があれば可能)、作物のある土地 (所有者の承諾があれば可能)

鳥獣保護区等位置図はこちらでご覧いただけます。

 

(*3) 法定猟具と狩猟免許

むそう網、はり網、つき網、なげ網

網猟免許

わな

くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな
(とらばさみは鳥獣保護法の一部改正により法定猟具ではなくなりました。)

わな猟免許

銃器

装薬銃(ライフル銃・散弾銃)、空気銃(圧縮ガス銃も含む。)

第一種銃猟免許

空気銃(圧縮ガス銃も含む。)

第二種銃猟免許

 
    • 法定猟具(*3)を使用して捕獲をする場合

      狩猟免許を所持し、かつ狩猟者登録を受けた者は、法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲することができます。

    • 住宅敷地内で法定猟具(銃器を除く。)を使用して捕獲をする場合

      垣・さくその他これに類するもので囲まれた住宅敷地内では、当該住宅の占有者の承諾があれば、誰でも法定猟法(銃器を除く。)を使用して捕獲することができます。

    • 法定猟具を使用する方法以外で捕獲等をする場合

      法定猟法以外の方法(手捕り、捕虫網など)であれば、誰でも捕獲等を行うことができます。ただし、毒物、劇物、爆発物などの危険猟法を使用する場合は、環境大臣の許可が必要。

3 その他の事由による捕獲

    • ドブネズミ等を捕獲する場合

      ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されません。したがって、いつでも捕獲をすることができます。

    • 農林業に係る被害を防止する目的でネズミ類・モグラ類を捕獲等する場合

      農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種又はモグラ科全種を随時捕獲することができます。

4 くくりわな設置の注意点について

有害捕獲でくくりわなを使用することが近年増加してます。
このため、県では事故防止を目的として、「くくりわな注意5か条」チラシを作成しました。
くくりわなを使用する前に、改めてご確認をお願いします。
「くくりわな注意5か条」チラシ(PDF:399KB)

 

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捕獲許可申請の流れ(生活環境、農林水産業等に係る被害防止目的の捕獲の例)

1.必要な申請書等 

鳥獣の捕獲等(鳥獣の卵の採取等)許可申請書・従事者証交付申請書(RTF:121KB)有害鳥獣捕獲等実施計画書(エクセル:34KB)有害鳥獣等捕獲依頼書(エクセル:32KB)(被害者が第三者に捕獲等を依頼、委託する場合のみ)、鳥獣捕獲等に係る実施者名簿(エクセル:30KB)、区域が分かる図面 など。手数料は不要です。

2.申請窓口

県の申請窓口は、下記の表をご覧ください。

ハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト、イノシシなど、37種の鳥獣を捕獲する場合は、各市町村の鳥獣保護管理行政担当課にご相談下さい。

3.申請後の流れ

原則として、申請書の受理から許可までは7日間必要です。

許可を受けた方には、許可証等を交付します。

許可を受けた方は、捕獲の成否にかかわらず、捕獲許可期間満了後30日以内に、許可証等の所定の欄に、捕獲等実績報告を記載(共同捕獲の場合は、代表者がとりまとめる。)して、許可を受けた機関に許可証等を返納して下さい。

捕獲を実施する地区 申請窓口 連絡先
横浜川崎地区(横浜市、川崎市)
又は複数地区にまたがって実施する場合
神奈川県環境農政局緑政部
自然環境保全課
横浜市中区日本大通1
TEL:045-210-4319(直通)
横須賀三浦地区
(横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町)
横須賀三浦地域県政総合センター
環境部みどり課
横須賀市日の出町2-9-19
TEL:046-823-0210(代)
県央地区
(厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、相模原市)
県央地域県政総合センター
環境部環境調整課
厚木市水引2-3-1
TEL:046-224-1111(代)
湘南地区
(平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町)
湘南地域県政総合センター
環境部環境調整課
平塚市西八幡1-3-1
TEL:0463-22-2711(代)
県西地区
(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)
県西地域県政総合センター
環境部環境調整課
小田原市荻窪350-1
TEL:0465-32-8000(代)
 

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このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。