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更新日:2021年11月15日
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風致地区内に建築物等を設置するには
風致地区は都市計画法に基づき、都市の風致を維持するために設けられているものであり、風致地区内で建築物、工作物を設置したり、土地の形質の変更や木竹の伐採、土石の類の採取などをするには各市長又は町長の許可が必要です。
許可を受けたい人は、その地域を管轄している市町に許可申請書を提出してください。
許可が必要かどうか、風致地区に指定されているかどうかなどわからないときは、各市町に問合せてください。
横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・愛川町・二宮町・湯河原町
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