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更新日:2023年11月19日

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生沢分校 いじめ防止基本方針

国府小・中学校生沢分校いじめ防止基本方針

大磯町立国府小・中学校生沢分校いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢

いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。

いじめは、どの児童・生徒にも起こりうる、どの児童・生徒も被害者にも加害者にもなりうるという事実を踏まえ、本校では、すべての児童・生徒がいじめを行わず、ほかの児童・生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する児童・生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。

児童・生徒が安全・安心に学校生活を送るため、周囲の友人や教職員との信頼関係を築き、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加し、活躍できるような授業づくりや集団づくり、学校づくりを行います。

また、おおいそ学園や地域、関係機関との連携を大切にし、児童・生徒が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるようコミュニティー作りに努めます。

いじめの禁止

本校児童・生徒は、いじめを行ってはいけません。

学校および職員の責務

いじめが行われず、すべての児童・生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、おおいそ学園職員、保護者、地域住民他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。

2 いじめの防止等に関する内容

(1)いじめの未然防止のための取組み

教員が児童・生徒を一人の人間として尊重し、生徒の気持ちを理解できるよう教育相談の考え方や態度を身に付け、日頃から生徒の心に寄り添うことを心がけます。また、おおいそ学園職員と情報を共有し、連携を大切にしていきます。

学校の教育活動全体を通じて、児童・生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じることのできる機会を全ての児童・生徒に提供し、自己肯定感や自己有用感が高められるよう努めます。

学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、体験活動などの推進により、児童・生徒の社会性を育むとともに他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養います。

通常の授業はもちろんのこと、習熟度別学習やオール教科など、特色のある授業によって、児童・生徒の興味関心を高め、一人ひとりを大切にしたわかりやすい授業づくりを進めていきます。また、規律正しい態度で授業や行事に参加できるようにします。

いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会議を通して共通理解を図り、組織的に対応します。

(2)いじめの早期発見のための取組み

いじめを早期に発見するため、在籍する児童・生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施します。

(1)児童・生徒対象いじめアンケート調査 年3回(5月、10月、1月)

(2)個人面談(教育相談)を通じた学級担任による児童・生徒からの聴き取り調査 年3回(5月、10月、1月)

児童・生徒がいじめに係る相談が行うことができるよう次のとおり、相談体制の整備を行います。

(1)スクールカウンセラーの活用

(2)いじめ相談窓口の設置 

相談・通報のあった事案は、「いじめ防止検討会議」を通して情報共有に努めます。

いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図ります。

(3)いじめの早期解決のための取組み

いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。また、生徒指導担当に報告し情報の共有に努めるとともに、町いじめ認知集計表に記載します。

いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認をします。

いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った児童・生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。

いじめを受けた児童・生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた児童・生徒に対し、一定期間別室等において学習を行わせる措置を講じます。

いじめを見ていた児童・生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気を持つよう指導します。

はやしたてたり、同調している児童・生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。

いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。

犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、大磯町教育委員会及び大磯警察署等と連携して対処します。

(4)インターネット上のいじめへの対応

発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性をふまえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、児童・生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。 

3 「いじめ防止小委員会」及び「いじめ防止検討会議」の設置

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止小委員会」を設置し、毎月1回開催します。

いじめと疑われる相談・通報があった場合には、「いじめ防止検討会議」を緊急開催します。会議は全職員でおこないます。

(1)「いじめ防止小委員会」及び「いじめ防止検討会議」の構成

「いじめ防止小委員会」は企画運営会議のメンバー(管理職 教務主任 児童指導担当 生徒指導担当 支援部長 学年主任)及びスクールカウンセラー、「いじめ防止検討会議」は全職員とします。

※検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。

(2)活動内容

いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正

いじめに関する相談・通報への対応

いじめの判断と情報収集

いじめ事案への対応検討・決定

いじめ事案の報告、大磯町立学校「いじめ」認知報告

※いじめ防止検討会議で協議された内容は、おおいそ学園職員にも周知し、状況により学園との拡大カンファレンスの実施を検討します。

4 重大事態への対処

いじめにより、児童・生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合には、大磯町教育委員会と協議の上、「いじめ緊急調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。

(1)「いじめ緊急調査委員会」の構成

管理職 教務主任 学年主任 生活支援部員 養護教諭 自立支援課長 当該寮長

※事案内容により構成員については大磯町教育委員会と検討し、校長が任命します。

※構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。

(2)活動内容

発生した重大事態のいじめ事案に関する調査

調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた児童・生徒やその保護者に対して、適時・適切な方法での提供・説明

大磯町教育委員会への調査結果報告

調査結果の説明について、いじめを受けた児童・生徒又はその保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を添えて、調査結果の報告を提出

5 その他

いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組みを評価します。

いじめの早期発見に関する取組みに関すること

いじめの再発を防止するための取組みに関すること

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は おおいそ学園です。