ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育の安全・安心 > 青少年の健全育成 > かながわの青少年行政 > 神奈川県青少年保護育成条例について > 条例の見直しに関する要綱に基づく一部改正(令和4年3月29日改正)
更新日:2024年6月13日
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令和4年3月29日に改正した青少年保護育成条例のポイントをまとめたページです。
県では、条例を常に時代に合致したものとすることを目的として、「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に基づき、一定期間ごとに条例の見直しを行っており、令和4年3月29日、民法の一部改正など、法律や社会環境の変化に対応するため、青少年保護育成条例の一部改正を行いました。
民法改正により婚姻適齢が男女とも18歳となるとともに、未成年の婚姻による成年擬制(未成年が婚姻したことにより成年に達したものとみなす)の規定が廃止されたため、経過措置によって成年擬制の適用を受ける者がいなくなる令和6年4月1日を施行日として、条例による青少年の定義から「婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く」規定を削除することとした。
図書類の中に含まれる電磁的記録の例示規定を整理し、「ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ、フロッピーディスク、シー・ディー・ロムその他の」を削除した。
令和6年4月1日(第7条第1項関係)
令和4年3月29日(第7条第4項関係)
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