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初期公開日:2023年11月17日更新日:2024年11月7日
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令和5年11月17日に改正した青少年保護育成条例施行規則のポイントをまとめたものです。
青少年保護育成条例(昭和30年条例第1号)第10条第2項では、一定の基準に該当する図書類を自動的に有害図書類とする包括指定の規定を設け、その基準を「神奈川県青少年保護育成条例施行規則(以下「規則」という。)」に定めています。
令和5年刑法改正により、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交、口腔性交をした者に対する「強制性交等」罪が見直され、「暴行・脅迫」以外にも同意しない意思の形成や表明が困難と認められる一定の要件に該当した場合に適用する「不同意性交等」罪が設けられました。
これにより、刑法において「強制性交等」の用語が使われなくなったことから、規則第3条について、「強制性交等」の用語の使用をやめ、この用語が意味する内容を定義づけることとしました。
規則第3条第1項第2号中「強制性交等」を「暴行又は脅迫を用いて行う性交、肛門性交又は口腔性交」に改めます。(表現の変更のみで、対象とする範囲には変更ありません。)
令和5年11月17日