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更新日:2024年2月14日
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青少年のインターネットの利用
法律により、携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話の使用者が青少年である場合には、フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければなりません。ただし、保護者からフィルタリングサービスを利用しない旨の申出があった場合は、この限りではありません。 青少年が有害情報にアクセスしないようにしましょう!
神奈川県では青少年保護育成条例により、青少年が使用する携帯電話について、フィルタリングサービスを利用しない旨の申出は、必ず保護者から利用しない旨の理由が記載された書面の提出が必要となります。
<フィルタリングサービスを利用しない理由等>
保護者から提出された書面またはその写しを、携帯電話インターネット接続契約が終了する日または使用者の青少年が満18歳に達する日まで保存しなければいけません。
神奈川県では、青少年保護育成条例により、青少年が使用するスマートフォン等について、フィルタリングサービスを利用する役務提供契約を締結する場合、フィルタリング有効化措置を希望しない旨の申出は、必ず保護者から希望しない旨を記載した書面の提出が必要となります。保護者から提出された書面またはその写しを当該契約日から1年間保存しなければいけません。
【参考様式】青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨等の申出書(フィルタリング解除理由申出書)(PDF:177KB)
※これは、参考様式として条例に規定された事項を書面にしたものです。
地域環境グループ
電話 045-210-3848
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。