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更新日:2024年5月22日
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神奈川県青少年保護育成条例では、JKビジネス等の青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業に関し、規制を行っています。
近年、都市部において、女子高生を商品化し、青少年の性を売り物とする、いわゆる「JKビジネス」と呼ばれる営業が出現し、裏オプションと称してわいせつな行為が行われるなど、福祉犯罪の温床になっています。
そこで、神奈川県では、青少年の被害を防止するため、神奈川県青少年保護育成条例を改正し、青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業を「有害役務提供営業」と定義し、青少年を客に接する業務に従事させ、又は客とすることの禁止など、一定の規制を行っています。
「リフレ」「エステ」等 | 主に異性の客に体(顔、胸部、腹部、でん部(おしり)、大たい部(太もも))を接触し、又は客に従業者の体(部位は問わない)を触らせる営業 例 キス、ハグ、添い寝、ひざ枕、うで枕、プロレス技、逆リフレ |
「見学」「撮影」「作業所」等 | 個室等で、主に異性の人の姿態を見せる営業 |
「喫茶」「居酒屋」「バー」等 | 飲食させる営業で、主に異性の客を接客するものであって、従業者の顔写真等を宣伝広告で用いるもの、接客の相手となる従業者を客が指名できるもの又は学校指定(推奨)の制服(体操服含む)を着用して接客するもの |
「コミュニケーション」「散歩」等 | 営業所内の個室において、主に異性の客と会話又は遊興する営業で、従業者の顔写真等を宣伝広告で用いるもの、接客の相手となる従業者を客が指名できるもの ・客の依頼に応じて従業者を派遣し、主に異性の客と会話又は遊興する営業 |
その他 | 体の輪郭を強調する姿(水着、レオタードなど)や下着が容易に見えるような露出の高い姿で、主に異性の客を接客する営業であって、性的感情を刺激するおそれのあるもの |
※風営法の「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「特定遊興飲食店営業」に該当するものは対象外です。
有害役務提供営業に関しては、青少年を客に接する業務に従事させ、又は客とすることが禁止されます。
また、青少年の勧誘の禁止、従業者名簿を営業所ごとに備え置く義務など、営業に関して一定の制限があり、違反した場合には罰則が科せられます。
「楽にお金を稼ぐことができる」「みんなやっている」などの甘い言葉で巧みに誘いこみ、表向きは健全なお店を装って、実際には裏オプションと称する性的なサービスをさせられる被害が確認されています。
そもそも、青少年が楽して稼げる仕事は滅多にありません。このような勧誘には安易に飛びつかず、勧誘者について行ったり、個人情報(住所、メールアドレスなど)を渡したりしないようにしましょう(相手に主導権を握られて、断りづらくなるおそれがあるため)。
万が一、JKビジネス等で働いてしまったり、被害にあってしまったときは、保護者などに相談するか、身近に相談できる人がいないときは、下記相談機関に相談しましょう(匿名で相談できる窓口もあります)。
もし、お店の人に「店を辞めたらネットで個人情報をばらす」などと脅された場合、それは脅迫にあたる違法な行為ですので、早めに警察に相談してください。
被害を拡大させないためには、ひとりで悩まずできるだけ早く対応することが大切です。
条例で禁止された店で働いたことが知られたら、お子さんに罰則を科せられるのでは・・・と思って、外部機関に相談することをためらっていませんか?
条例で従事させない義務を課せられているのは営業者側であって、働かされた青少年は被害者です。お子さんが被害にあわれたときは、必要に応じて警察や下記相談機関へご相談ください。
被害にあったことを告白するのは、お子さんにとって、とても勇気がいることです。JKビジネス等に関わったことを責めるだけではなく、被害にあったお子さんの心のケアに配慮してくださるようお願いします。
悩んでいる、困っている場合は一人で悩まずに相談しましょう。何かの糸口が見つかるかも知れません。
子どものことについて相談したい。どこへ相談したらいいのかわからない。そんな時は、こちらへご相談ください。様々な悩みについての一次相談窓口です。専門相談員が相談を受け、必要に応じて専門機関へ丁寧に橋渡しを行います。
電話番号 045-242-8201
専門の相談員が少年の非行問題やいじめ、犯罪被害等に関する相談を受け、その立ち直りを支援しています。
電話番号 045-641-0045(まるまるよいこ)/0120-45-7867(よいこなやむな)
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