ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 教育制度・教育統計 > 神奈川の教育統計 > 令和4年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況

更新日:2023年11月24日

ここから本文です。

令和4年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望の状況

公立中学校等卒業予定者の進路希望調査

神奈川県が実施した「令和4年度 公立中学校等卒業予定者の進路希望調査」の調査結果を集計し、とりまとめたものです。

なお、公立高等学校への入学志願状況ではありません。

集計結果(概要と統計表)のページへ

[公表時期]調査年の11月下旬

本年度の調査の概要は、次のとおりです。

1 調査期日

令和4年10月20日

2 調査対象:県内の公立中学校等卒業予定者(67,984人)

(1)県内公立(市町村立)中学校:407校(分校3校を含む)

(2)県内公立(市町村立)義務教育学校:4校

3 調査事項:令和4年度卒業予定者に関する次の事項

(1)高等学校本科(全日制・定時制・通信制課程)及び別科への進学希望者数

(2)その他の学校(中等教育学校後期課程、高等専門学校、特別支援学校高等部)への進学希望者数

(3)専修学校等への進・入学希望者数

(4)就職希望者数

(5)その他の進路希望者数

(6)県内公立高等学校の課程別、学科別、学校別進学希望者数

4 用語の定義

(1)卒業予定者

令和5年3月に公立中学校及び義務教育学校後期課程を卒業予定の者をいいます。

(2)高等学校等進学希望者

高等学校本科(全日制・定時制・通信制課程)、高等学校別科(注1)、中等教育学校後期課程、高等専門学校、特別支援学校高等部への進学を希望する者をいいます。

なお、陸上自衛隊高等工科学校への入学を希望する者は、少年自衛官制度により高等学校の通信教育を受けるので、高等学校本科(通信制)進学希望者数に含みます。

  • (注1)高等学校別科とは、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、簡易な程度において、特別の技能を施すことを目的とする課程です。修業年限は1年以上です。

(3)専修学校・各種学校進入学希望者数

専修学校高等課程(注2)、一般課程(注3)又は各種学校(注4)への進学若しくは入学を希望する者をいいます。(注5)

  • (注2)専修学校高等課程とは、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者を入学資格とする課程です。
  • (注3)専修学校一般課程とは、特に入学資格を定めない課程です。
  • (注4)各種学校とは、洋裁学校や予備校等で、特に入学資格を定めていない学校です。学校教育法及び各種学校設置基準によります。
  • (注5)専修学校と同時に高等学校通信制に進学を希望する場合(技能連携校)は、「高等学校等進学希望者」として扱います。

(4)公共職業能力開発施設等入校希望者

公共職業能力開発施設等(注6)への入校を希望している者をいいますが、同時に(2)又は(3)の定義に該当する学校への進学若しくは入学も希望している場合は、「高等学校等進学希望者」又は「専修学校、各種学校進入学希望者」として扱います。

  • (注6)公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法に基づき設置された施設です。学校教育法以外の法律に基づき設置された、給与が支給されていない教育訓練機関への入校を希望している者も、「公共職業能力開発施設等入校者」として扱っています。

(5)就職希望者

就職を希望する者をいいます。就職とは、給料、賃金、利潤、報酬その他経常的収入を得る仕事(自営業を含む)に就くことをいいますが、家事手伝いや臨時的な仕事に就くことは就職に含みません。

(6)その他の進路希望者

上記(2)から(5)以外の進路を希望する者で、高等学校への進学準備、フリースクール、家事手伝い、長期にわたる入院・療養、福祉施設等(注7)、海外の高等学校等への入学を希望する者などをいいます。

  • (注7)福祉施設等希望者とは、児童福祉施設、更生施設、授産施設、自立支援法施設等への入所又は通所を希望している者をいいます。

(7)進路希望未決定者

調査期日現在において、希望する進路が未定の者をいいます。
なお、進路希望未決定者のうち「調査したが、検討中の者」には、調査を行ったが回答がなかった者を含みます。「調査できなかった者」のうち「不登校(ただし、調査できた者を除く)」とは、調査年度において調査期日までの間に不登校のため連続又は断続して概ね15日以上欠席した者をいい(注8)、「その他」とは、「不登校(ただし、調査できた者を除く)」以外で調査期日の時点で学校に在籍したまま留学しているなど、連絡がつかなかった者をいいます。

  • (注8)「調査年度において調査期日までの間に不登校のため連続又は断続して概ね15日以上欠席した者」であっても、調査できた者は上記(2)から(6)又は(7)「調査したが、検討中の者」のいずれかの区分に含まれています。

(8)希望校を決めていない者

調査期日現在において、全日制・定時制・通信制の県内公立高等学校への進学を希望する者のうち、希望する学科を決めているが、いずれの高等学校かを決めていない者をいいます。


集計結果(概要と統計表)のページへ

神奈川の教育統計のページへ戻る

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部行政課です。