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更新日:2024年6月5日
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神奈川県スポーツ推進条例についてのページです。
本県では、ラグビーワールドカップ2019の決勝戦や東京2020オリンピック競技大会のセーリング競技、全国健康福祉祭(ねんりんピック)等の大きなスポーツ大会が開催され、これを契機に、県民の皆様のスポーツに対する機運や関心が一層高まることが期待されています。
こうした好機を逃さず、県全体で確実にスポーツの推進を図り、超高齢社会を迎える中、誰もが生涯にわたりスポーツを楽しみ、いつまでも健康で幸福であると感じられるいのち輝く地域社会を実現していくため、「神奈川県スポーツ推進条例」を制定しました。(平成29年3月28日公布・施行)
(目的)
第1条 この条例は、スポーツの推進について、基本理念を定め、及び県の責務を明らかにするとともに、スポーツの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、県民の誰もが生涯にわたりスポーツを楽しみ、もって県民の心身の健全な発達、健康で明るく豊かな生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) スポーツ 心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動(レクリエーションとして行われる身体活動、ウォーキングその他の軽度の身体活動を含む。)をいう。
(2) スポーツ団体 スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。
(基本理念)
第3条 スポーツは、県民の誰もが生涯にわたり自主的かつ自律的にその適性、運動機能及び健康状態に応じて行うことができるようにすることを旨とし、県民がその関心、目的等に応じ、スポーツを観覧し、及び支えることができるよう配慮をしつつ、推進されなければならない。
2 スポーツの推進に関する施策は、スポーツが心身の成長の過程にある子どもにとって生涯にわたる健全な心身を培い、豊かな人間性を育む基礎となるよう、市町村、学校等と連携し、講ぜられなければならない。
3 スポーツの推進に関する施策は、県民が地域において主体的に協働することで身近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、これを通じて、当該地域における全ての世代の人々の交流及び地域間の交流が促進されるよう講ぜられなければならない。
4 スポーツの推進に関する施策は、スポーツを行う者の安全の確保が図られるよう講ぜられなければならない。
5 スポーツの推進に関する施策は、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じた適切な配慮の下に、講ぜられなければならない。
6 スポーツの推進に関する施策は、県内のスポーツ選手の競技力の向上が効果的に図られるよう講ぜられなければならない。
7 スポーツの推進に関する施策は、スポーツが県民の誰もがともに生きる社会の実現に資するものであるとの認識の下に、講ぜられなければならない。
8 スポーツの推進に関する施策は、スポーツが未病の改善(心身の状態をより健康な状態に近づけることをいう。)に資するものであるとの認識の下に、講ぜられなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、スポーツの推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、地域におけるスポーツの推進に関して、市町村が果たす役割の重要性に鑑み、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市町村との連携を図るとともに、市町村相互の連携を支援するものとする。
3 県は、県民、学校、スポーツ団体及び事業者と連携し、及び協働することにより、スポーツの推進に関する施策の効果的な推進に努めるものとする。
(推進計画)
第5条 知事は、スポーツの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、本県の実情及び特色を踏まえたスポーツの推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を定めなければならない。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) スポーツの推進に関する施策の長期的な目標
(2) スポーツの推進に関し、県が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、推進計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ神奈川県スポーツ推進審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(かながわパラスポーツの普及)
第6条 県は、かながわパラスポーツ(県民がそれぞれの関心、目的、体力、年齢、運動機能及び健康状態に応じて、生涯にわたり楽しみながらスポーツを行い、観覧し、及び支えることをいう。以下同じ。)に関する行事の実施その他かながわパラスポーツの普及に関し必要な施策を講ずるものとする。
(子どものスポーツの推進)
第7条 県は、自立心、向上心及び他者を尊重し協同する精神の涵(かん)養、公正さ及び規律を尊ぶ態度の育成その他の子どもの心身の健全な発達及び体力の向上が図られるよう、市町村、学校、スポーツ団体、家庭及び地域社会と連携し、学校における体育及び運動部活動等の充実に向けた教員等の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者の活用その他の子どものスポーツの推進に関し必要な施策を講ずるものとする。
(地域におけるスポーツの推進)
第8条 県は、県民が地域において身近にスポーツに親しむことができるよう、地域スポーツクラブ(住民が主体的に運営するスポーツ団体をいう。)及び地域におけるスポーツを支える人材の育成、スポーツの場の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(自然環境を活用したスポーツの推進)
第9条 県は、神奈川の海、山、川、湖等の豊かな自然環境の保全に留意しつつ、これを活用したスポーツを推進するために必要な施策を講ずるものとする。
(安心してスポーツができる環境の整備)
第10条 県は、県民が安心してスポーツを行うことができるよう、スポーツにおける暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を与える行為をいう。)を防止し、並びにスポーツ事故その他スポーツによって生ずる外傷、障害等の防止及び軽減を図ることとし、スポーツの指導者等の研修の実施、スポーツにおける安全の確保に関する知識及びスポーツ医科学(医学、歯学、生理学、心理学、力学その他のスポーツに関する諸科学をいう。以下同じ。)の知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。
(障害者のスポーツの推進)
第11条 県は、市町村、スポーツ団体等と協力し、障害者がスポーツに参加する機会の提供、障害者のスポーツを支える人材の育成、障害者のスポーツについての理解の促進その他の障害者のスポーツの推進に関し必要な施策を講ずるものとする。
(競技力の向上)
第12条 県は、県内のスポーツ選手がスポーツの競技会において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツ選手、スポーツの指導者及びスポーツ団体の計画的な育成、スポーツ医科学の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(拠点施設の整備等)
第13条 県は、県民が生涯にわたりスポーツに親しむことができるようにするとともに、障害者のスポーツの推進及び競技力の向上を図るため、拠点となるスポーツ施設の整備及び管理、運用その他の必要な施策を講ずるものとする。
(県民スポーツ月間)
第14条 県は、県民がスポーツに親しみ、スポーツに対する関心及び理解を深めることを目的として、県民スポーツ月間を設ける。
2 県民スポーツ月間は、10月とする。
3 県は、県民スポーツ月間には、その趣旨にふさわしい活動を実施し、県民による主体的な取組を促進するよう努めるものとする。
(顕彰)
第15条 県は、スポーツで優秀な成績を収めた者及びスポーツの推進に寄与した者を顕彰するものとする。
(調査研究及び情報提供)
第16条 県は、スポーツに関する調査研究を行うとともに、広く県民に対する情報提供を行うものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に定められる推進計画については、第5条第3項の規定により神奈川県スポーツ推進審議会の意見を聴いたものとみなす。
3 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
神奈川県スポーツ推進条例(全文、平成29年3月28日公布・施行)(PDF:202KB)
県では、この条例の制定とともに、県民をはじめ、市町村やスポーツ関係団体などと連携・協働し、スポーツを推進するよう、県が総合的かつ計画的に取り組む施策を示した「神奈川県スポーツ推進計画」を策定しました。
平成28年9月30日から10月29日まで実施した「スポーツ推進のための条例の基本的考え方」及び「神奈川県スポーツ推進計画(仮称)素案」に関する意見募集の結果を公表しています。
「スポーツ推進のための条例の基本的な考え方」及び「神奈川県スポーツ推進計画(仮称)素案」に関する意見及び意見に対する県の考え方(PDF:606KB)
関連リンク
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