ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 建設業 > 事業者の方への提供情報(建設業) > 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出手続きが、年2回から年1回に変わります
更新日:2021年8月13日
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建設業者の許可、宅地建物取引業者の免許を受けた都道府県知事に対して、年1回の基準日における保険契約の締結又は保証金の供託状況を届け出なければなりませんので、案内します。
法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となります。
次回の基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)に基準日届出が必要です。
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このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。