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更新日:2024年6月18日
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●このページに関する要約● name=Description
建設業法により、建設工事を請け負う場合、原則として許可が必要です。
ただし、次の軽微な建設工事を請け負う場合は、許可は必要ありません(建設業法第3条)。
建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合 一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの) |
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建築一式工事以外の建設工事の場合 一件の請負金額が500万円未満の工事 |
神奈川県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合 → | 神奈川県知事許可 |
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神奈川県内に本店を置き、神奈川県以外の都道府県に 営業所を設けて、本店、営業所ともに建設業を営む場合 → |
国土交通大臣許可 |
土木工事業 | トンネル・橋りょう・ダム・護岸・道路工事など |
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建築工事業 | 建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工 事など |
大工工事業 | 大工・型枠・造作工事など |
左官工事業 | モルタル・吹付け・とぎだしなどの左官工事 |
とび・土工工事業 | とび工・ひき工・コンクリブロック・土工事など |
石工事業 | 石積み・石貼り工事など |
屋根工事業 | 屋根ふき工事 |
電気工事業 | 発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など |
管工事業 | ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など |
タイル・レンガ工事業 | タイル貼り・レンガ積み・ALC・石綿スレート工事など |
鋼構造物工事業 | 鉄骨・鉄塔・広告塔・門扉・貯蔵用タンク工事など |
鉄筋工事業 | 鉄筋組み立て・ガス圧接工事など |
舗装工事業 | アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など |
しゅんせつ工事業 | 港湾・河川等のしゅんせつ工事 |
板金工事業 | 建築板金・板金加工工事など |
ガラス工事業 | ガラス取りつけ・加工工事 |
塗装工事業 | 一般塗装・溶射・ライニング・路面表示工事など |
防水工事業 | モルタル防水・シーリング・注入防水工事など |
内装仕上工事業 | インテリア・壁貼り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など |
機械器具設置工事業 | プラント施設・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事 |
熱絶縁工事業 | 冷凍冷房設備・動力設備等の熱絶縁工事 |
電気通信工事業 | ネットワーク・電話線・ケーブルテレビ工事など |
造園工事業 | 植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など |
さく井工事業 | 井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など |
建具工事業 | 金属建具・サッシ・シャッター・自動ドア工事など |
水道施設工事業 | 取水施設・浄水施設・配水施設工事など |
消防施設工事業 | 消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など |
清掃施設工事業 | ごみ処理施設・し尿処理施設工事 |
解体工事業 | 工作物解体工事 |
許可業種は、大別すると土木系・建築系に分けられます。機械器具設置や電気通信工事など一部を除き、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する「土木一式工事」と「建築一式工事」を主に、その他は個別の分類である専門工事業となります。
「建設業とは」、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます(建設業法第2条)。
このことから、建売住宅の販売や単なる人工(にんく)出しなどは、建設業とはいえません。
ただし、契約の形態(売買契約、委託契約等)を問わず、その契約が報酬を得て建設工事の完成を目的として締結される契約は建設工事の請負契約とみなし、建設業となります。
建設業者には、請負った施工部分について最後まで責任を担うことが要求されます。建設業法を理解し、発注者保護の原点に立って施工監理するよう努めましょう。
許可を得ずにこの制限を越える工事を請け負った場合、建設業法違反となりますのでご注意ください。
また、官公署や公益団体等が発注する工事等を直接請負おうとする場合も、原則として許可が必要です。
ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的な業務を行っている場所です。従って、現場作業所や単なる連絡事務所などは、営業所に含まれません。
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が 4500万円(建築一式工事は7000万円)以上となる場合。 (1回でもあれば対象となります。) → |
特定建設業許可 |
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下請代金が上記を上回らない場合 → | 一般建設業許可 |
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。例えば、一次下請け業者で7000万円の工事を受注し、2次下請け業者に4500万円の発注を行った例では、1次下請け業者は一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。
横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。