ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 建設業 > 事業者の方への提供情報(建設業) > 許可後の手続き
更新日:2024年8月26日
ここから本文です。
建設業許可後の手続きについて
許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4箇月以内に工事経歴書、財務諸表等を「決算変更届」として提出しなければなりません。
決算変更届を提出しない建設業者は、罰金刑等の対象となる場合があるほか(建設業法第50条)、経営事項審査を受けられず公共工事等に参加できないこととなりますので、必ず法定期限を遵守して提出してください。
|
---|
許可取得時と事実関係に変更が生じたときは、速やかに届出なければなりません。商号等の基本事項のほか、許可要件に関わる項目(技術者の入替え)には、許可申請時同様の添付書類や確認資料が必要です。
No | 変更事項 | 届出様式 | 添付書類 | 届出期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 商号(名称)・組織変更 | 第22号の2 | 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 |
30日以内 |
2 | 営業所の名称・所在地 | 第22号の2 | 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 |
30日以内 |
3 | 従たる営業所の新設 | 第22号の2(第一面及び第二面) | 1 No,10の届出書類 2 No,12の届出書類 3 営業所の確認資料 |
30日以内 |
4 | 従たる営業所の廃止 | 第22号の2(第一面及び第二面) | 1 令3条使用人の一覧表(様式第11号) 2 No,12の届出書類 |
30日以内 |
5 | 従たる営業所の業種追加 | 第22号の2(第一面及び第二面) | No,12の届出書類 | 30日以内 |
6 | 従たる営業所の業種廃止 | 第22号の2(第一面及び第二面) | No,12の届出書類 | 30日以内 |
7 | 資本金額 | 第22号の2 | 1 株主調書(様式第14号) 2 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 |
30日以内 |
8 | 役員等の就退任 | 第22号の2 |
1 誓約書(様式第6号) ※相談役・顧問・株主等の場合は、3・4は不要。 |
30日以内 |
9 | 支配人 | 第22号の2 | 1 誓約書(様式第6号) 2 令3条使用人の一覧表(様式第11号) 3 令3条使用人の調書(様式第13号) 4 登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書 5 新任の支配人の登記事項証明書及び市町村長の証明書(身分証明書) ※退任だけの場合は、退任日のわかる登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書のみ添付 |
30日以内 |
10 | 令3条に規定する使用人 | 第22号の2 | 1 誓約書(様式第6号) 2 令3条使用人の一覧表(様式第11号) 3 令3条使用人の調書(様式第13号) 4 新任の令3条使用人の登記事項証明書及び市町村長の証明書(身分証明書) 5 現在の常勤性の確認資料(健康保険証の写し(原本証明)等) |
変更後 2週間以内 |
11 | 経営業務管理責任者 | 第7号、第7号別紙及び第22号の2 | 1 経験に係る確認資料 2 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 3 変更時等の常勤性の確認資料(健康保険証の写し(原本証明)等) ※削除の場合は届出書(様式第22号の3) |
変更後 2週間以内 |
12 | 専任技術者 |
第8号及び第22号の2 ※区分のみの変更は、第22号の2は不要 |
1 経験に係る確認資料
|
変更後 2週間以内 |
13 | 国家資格者等監理技術者 | 第11号 | 経験に係る確認資料
|
事業年度終了後4ヶ月以内(削除の場合は速やかに) |
14 | 健康保険等の加入状況 | 第20号の3 | 健康保険等の加入状況に関する確認資料 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
※改姓・改名の届出に必要な添付書類
上記8、9、11の場合
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
上記10、12、13の場合
戸籍抄本又は住民票抄本
(その者が法人役員又は支配人である場合は、商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書でも可)
※上記2の届出で従たる営業所の名称・所在地についての変更の場合は、様式第22号の2(第二面)も必要です。
建設業の許可は、許可した日から5年間で有効期間が満了します。継続して建設業を営む場合は、許可が満了する日の3か月前から30日前までの間に更新の手続きが必要です。新規申請に準じて申請書を作成し、提出してください。この手続きを行わず、許可満了日が過ぎてしまいますと、許可が失効し、いかなる場合でも更新できません。許可が必要な場合は、新規申請となりますので、許可番号も別のものに切り替わります。許可満了日には特にご留意ください。
|
---|
手数料は特定・一般許可それぞれに5万円です。
許可日が異なる複数の業種を更新する場合、以降の有効期間を一本化できます。
すでに許可を受けている業種のほかに、新たに許可の業種を追加する場合は、業種追加申請をしていただくことになります。この手続きは、追加する業種について技術者などの要件を整えていただくことはもちろん、新規許可に準じた方法で申請することになります。自社として未経験の業種の場合や、許可取得後5年に満たない段階での申請では、経営業務の管理責任者や財産的基礎等の要件は新規許可に準じます。
また、新規申請と同様に扱われますので、別途審査手数料が必要です。なお、この申請で許可となった場合、許可年月日がすでに取得している許可のものと異なることになりますので、ご留意ください。
法人を解散した、許可要件を満たさなくなった、又は建設業から撤退したなど建設業を営むことができなくなったときは、速やかに廃業届を提出する必要があります。廃業届は、廃業の形態により届出者が次のとおり異なります。
廃業の形態 | 届出者 |
---|---|
存続法人で建設業のみの廃業 | 代表取締役(代表印を押印) |
法人の解散 | 清算人(清算人の実印を押印し、法務局発行の印鑑証明を添付) |
法人の破産 | 破産管財人(破産管財人資格証明及び印鑑証明書を添付) |
個人事業主の廃業 | 事業主本人(実印を押印) ※死亡廃業の場合は、代表相続人(実印を押印し、戸籍謄本、印鑑証明書を添付) |
許可を受けた建設業者は、許可を受けた内容を標識にした建設業許可票を建設業の営業所内に掲出しなければなりません。
※建設業許可票は許可を受けた方がご自分の責任で製作してください。材質(金属、プラスチック等)に定めはありません。また、看板製作業者と県は一切関わりがありません。
このページに関するご質問は、建設業審査担当にお問い合わせください。
Copyright(C)-2007KanagawaPrefecturalGovernment.Allrightsreserved.
横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。