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更新日:2024年9月17日
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解体工事業の登録についてのページです。
「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)
ただし、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を有していた方は、平成31年5月末までは、同許可を有している限り、登録が免除されます。
「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。
このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。
※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。
窓口の体制の変更に伴い、次のとおり窓口での受付時間を変更します。
【受付時間】月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後4時(午後0時~1時を除く)
従来通り、郵送での受付も行います。
※ 令和6年10月1日から郵便料金が変更されることに伴い、郵送による申請・届出時に旧料金のレターパック等を同封された際は、着払い等による副本の受取をお願いする場合があります。予めご了承ください。
【送付方法】書留(簡易書留を含む)又はレターパック(赤)により次の書類等を送付してください。
【解体工事業登録申請の手引き等】
【解体工事業関係リンク】
建設リサイクル法について[神奈川県建設リサイクル課ホームページ]
建設リサイクル法における登録講習の実施機関[国土交通省ホームページ]
石綿(アスベスト)の有無の「事前調査結果の報告」が義務化(令和4年4月1日着工分から)[厚生労働省ホームページ]
【注意事項】
解体工事業登録業者名簿、閲覧の手続き、時間、場所等のご案内です。
解体工事業を営もうとする者は、申請書類を提出した上で、登録の拒否事由に該当しない場合には、登録を受けることができます。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行う者は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。
以下のリンク先を参照してください。
解体工事業者は、次のいずれかに該当する場合のいずれかに該当すると、登録を受けている都道府県によって、その登録が取り消されるか、または、6ヶ月以内の期間で事業の一部あるいは全部の停止を命ぜられることがあります。
(注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなら名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
※登録拒否事由については、こちらを参照。
横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。