更新日:2024年9月17日

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解体工事業の登録・登録簿の閲覧

解体工事業の登録についてのページです。

「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(建設リサイクル法第21条)

ただし、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を有していた方は、平成31年5月末までは、同許可を有している限り、登録が免除されます。

建設業許認可、経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出に係る押印の廃止について

 「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。

 このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。

※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。

令和6年3月からの受付について

 窓口の体制の変更に伴い、次のとおり窓口での受付時間を変更します。

【受付時間】月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後4時(午後0時~1時を除く)

 

 従来通り、郵送での受付も行います。

 ※ 令和6年10月1日から郵便料金が変更されることに伴い、郵送による申請・届出時に旧料金のレターパック等を同封された際は、着払い等による副本の受取をお願いする場合があります。予めご了承ください。

【送付方法】書留(簡易書留を含む)又はレターパック(赤)により次の書類等を送付してください。

【解体工事業登録申請の手引き等】

 「解体工事業登録申請の手引き」(PDF:588KB)

【解体工事業関係リンク】

 建設リサイクル法Q&A[国土交通省ホームページ]

 建設リサイクル法について[神奈川県建設リサイクル課ホームページ]

  建設リサイクル法における登録講習の実施機関[国土交通省ホームページ]

 石綿(アスベスト)の有無の「事前調査結果の報告」が義務化(令和4年4月1日着工分から)[厚生労働省ホームページ]

【注意事項】

  • 書類等の受付日は発送日ではなく、建設業課への到達日となるため、有効期限を超えて到達した場合、登録は抹消となります。郵送によると有効期間内に書類が到達しないおそれがある場合は、窓口へ来庁の上、御提出ください。
  • 副本がお手元に届く前に建設業課から書類等の内容等について、確認の連絡をすることがありますので、郵送する正本・副本のほかに手元に一部控えをお持ちください。
  • 申請等にあたっては、「解体工事業登録申請の手引き」を御確認いただき、不明な点は、電話(045-313-0722)でお問合せください。

解体工事業の登録

解体工事業者登録簿の閲覧

解体工事業登録業者名簿、閲覧の手続き、時間、場所等のご案内です。

お知らせ

  • 平成27年4月1日から、登録申請書の一部様式が改定となります。(役員の範囲拡大に伴う変更です。)4月1日以降に書類を提出される方は、こちらのページからダウンロードしてください。
  • 平成28年1月から、マイナンバー制度実施に伴い、希望者はマイナンバーが記載された住民票の写しの交付を受けることができるようになりますが、解体工事業の登録の申請の際に添付する住民票については、マイナンバー記載のないものをご提出ください。(記載のあるものは、受け取れませんのでご注意ください。)
  • 「解体工事業登録業者名簿」はインターネットでも公開しています。こちらをご覧ください(毎月更新)。

登録の必要な方、登録先について

  • 元請・下請の別にかかわらず、登録は受けなければなりません。
  • 複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。
  • 営業所の有無にかかわらず、複数の都道府県の工事現場で解体工事を行う場合も、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。

解体工事業を営もうとする者は、申請書類を提出した上で、登録の拒否事由に該当しない場合には、登録を受けることができます。

※登録の申請書類はこちら、登録の拒否事由はこちらを参照。

なお、請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行う者は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。

登録申請書作成、登録手続き等について

以下のリンク先を参照してください。

登録の取消等

解体工事業者は、次のいずれかに該当する場合のいずれかに該当すると、登録を受けている都道府県によって、その登録が取り消されるか、または、6ヶ月以内の期間で事業の一部あるいは全部の停止を命ぜられることがあります。

  • 不正の手段により、解体工事業者の登録を受けたとき
  • 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないとき
  • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから、または執行を受けなくなった日から2年を経過していないとき
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
  • 未成年者の法定代理人が、登録拒否事由のいずれかに該当することとなったとき
  • 法人で、役員(注1)のうちに、登録拒否事由のいずれかに該当することとのなったとき
  • 技術管理者を選任していないとき
  • 暴力団員がその事業活動を支配しているとき
  • 登録事項の変更を届け出なかったとき、または虚偽の届出を行ったとき

(注1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなら名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

※登録拒否事由については、こちらを参照。

 

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。