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更新日:2024年11月26日
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浄化槽工事業の登録・届出についてのページ
浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事のことを浄化槽工事といいます(浄化槽法第2条)。浄化槽工事を行う者は、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録もしくは届出が必要となります。
「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。
このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。
※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、浄化槽工事業の登録・届出の受付方法を次のとおりにします。皆様の御理解・御協力をお願いします。
【期間】令和2年4月20日(月曜日)から当面の間
【受付方法】原則郵送
1.浄化槽工事業の登録について
建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき、営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。
なお、平成28年1月から、マイナンバー制度実施に伴い、希望者はマイナンバーの記載された住民票の写しの交付を受けることができるようになりますが、浄化槽工事業の登録の申請の際に添付する住民票については、マイナンバーの記載のないものをご提出ください。(記載のあるものは、受け取れませんのでご注意ください。)
新規登録の場合、申請書受付後おおむね30日の期間を要します。 更新の場合、申請書受付後おおむね14日の期間を要します。
2.浄化槽工事業者の届出について
土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、営業しようとする区域を管轄する知事へ届けなければなりません。
登録申請書、届出書の提出先は建設業課(かながわ県民センター4階)になります。 また、登録申請及び届出に必要な様式及び必要書類が定められています。
PDF版の登録・申請書様式のダウンロードはこちらです。(PDF:196KB)(令和5年5月更新)
エクセル版の登録・申請書様式のダウンロードはこちらです。(エクセル:93KB)(令和5年5月更新)
PDF版の役員等の氏名記入用紙(PDF:73KB)(令和5年5月更新)
エクセル版の役員等の氏名記入用紙(エクセル:13KB)(令和5年5月更新)
浄化槽工事業登録特例浄化槽工事業者の届出の手引き(令和5年8月版)のダウンロードはこちらです。(PDF:1,181KB)(令和5年8月更新)
※令和5年8月版手引きの改正点
「4 浄化槽設備士の設置について」の本文中なお書き部分を削除した。
浄化槽工事業者登録手数料 |
33,000円 |
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浄化槽工事業者更新登録手数料 |
26,000円 |
浄化槽工事業者登録謄本交付手数料 |
用紙一枚につき700円 |
浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 |
480円 |
横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。