不動産勧誘には十分なご注意を!
不動産勧誘に関する相談窓口について、ご案内いたします。
投資用物件の勧誘について
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して
1 勧誘に先立って会社名、担当者名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと
2 勧誘を受けた方が勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること
3 迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問をすること
などを禁止しています。
次のような勧誘を受けた場合は、そのときの具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた会社情報(正確な会社名(例えば株式会社○○○不動産、△△△販売株式会社など)、会社所在地、免許証番号)、担当者名、具体的なやり取り等)を記録するなどして、下記相談窓口までご相談ください。
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
・深夜や早朝といった迷惑な時間に電話をかけられた
・自宅に押しかけられ強引に契約を迫られた
…など
勧誘に関する相談窓口
担当の「免許行政庁」にご連絡下さい。
神奈川県知事免許業者に対する相談窓口
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)
電話 045-313-0722
国土交通大臣免許業者に対する相談窓口
関東地方整備局
他都道府県知事免許業者に対する相談窓口
当該都道府県の宅地建物取引業法担当課
※ 免許行政庁がわからない場合は、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)にお問い合わせください。