更新日:2024年11月1日

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閲覧について

宅地建物取引業者名簿等の閲覧についてご案内いたします。

 宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿(免許申請書や変更届出書の書類など)を閲覧することができます。

概要案内閲覧で分かる主な内容交通案内

夏季及び年末年始の閲覧休止について

 令和5年12月21日(木曜日)から令和6年1月9日(火曜日)まで閲覧業務を休止します。

 令和6年1月10日(水曜日)から通常どおり閲覧出来ます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止について

 現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、閲覧所の座席を減らし、座席と座席の間隔をあける等の対応を行っています。

宅地建物取引業者の検索について

 宅地建物取引業者名簿の閲覧には、閲覧したい業者の免許証番号が必要となります。番号が不明な場合は以下のファイルから調べてください。(一部特殊な字体については正常に表示されない場合があります。)

 宅地建物取引業者一覧(※神奈川県知事が免許した業者に限る)【令和6年11月1日現在】(エクセル:643KB)

 宅地建物取引業者一覧(※神奈川県知事が免許した業者に限る)【令和6年11月1日現在】(PDF:6,862KB)

 ※上記ファイルにより確認できる項目

  • 免許証番号
  • 商号又は名称(漢字及びカナ)
  • 事務所(本店)所在地
  • 免許年月日及び免許満了年月日

 また、神奈川県知事免許業者を含めた全国の宅建業者の検索には、下記の国土交通省のホームページをご活用ください。

 宅地建物取引業者検索(国土交通省のホームページ)

 

https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do?outPutKbn=1

 

 

概要

  1. 閲覧できる業者は、神奈川県知事免許業者です。国土交通大臣免許業者で神奈川県内に主たる事務所(本店)がある業者については、国から神奈川県に送付された申請書等の写しを閲覧できます。(神奈川県内に本店がない国土交通大臣免許業者については閲覧できません。)
  2. 閲覧は1件につき300円です。
  3. 宅地建物取引業者名簿等閲覧請求書(ワード:17KB)に「住所」「氏名」「電話番号」と、ご覧になりたい業者名及び免許証番号、請求理由等を記入して受付担当者にお渡しください(同請求書は窓口にもあります)。
  4. 閲覧所内にはコピー機が備え付けてあります(1枚10円)。
  5. 必ず閲覧所内において閲覧していただきます。外部への持ち出しは禁止です。
  6. 閲覧対象物の撮影はできません。(閲覧しながら、メモをとるのはかまいません。)
  7. ファイル等を破る、汚す、加筆するなどの行為は禁止です。場合によっては刑事罰の対象になります。
  8. ファイルのホチキスは外さないでください。
  9. 閲覧所内での携帯電話の使用は控えてください。
  10. 大声を出す等、他の閲覧者に迷惑を及ぼす行為(その恐れがある行為を含む。)は禁止です。
  11. 混雑時には、閲覧件数をお一人様6件以内に制限させていただく場合があります。
  12. 閲覧終了後には、ファイルを速やかに受付まで返却していただきます。
  13. 新規免許業者の申請書類については、当該業者が免許日以降に営業保証金等の供託手続きを完了させ、県の窓口にて免許証を受け取ったのを確認してから閲覧手続を取ります。したがって、新規免許日直後は閲覧できる体制が整っておりませんので、ご承知おきください。
  14. 廃業などにより免許が失効した業者のファイルは閲覧できません。
  15. 宅地建物取引士(個人)に関する資料は閲覧できません。

案内

閲覧場所

神奈川県建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2 かながわ県民センター4階

閲覧受付時間

9時から16※16時半までに返却 

閲覧休止日

土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始及び毎週金曜日金曜日が祝祭日の場合、前日が休止日。その他に臨時休止することがあります。

 

閲覧で分かる主な内容

  • 営業年数
  • 過去の営業実績(免許の更新時のものに限ります。)
  • 商号、代表者、役員、事務所の所在地など
  • 専任の取引士
  • 行政処分歴の有無

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このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。