閲覧について
宅地建物取引業者名簿の閲覧についてご案内いたします。
宅地建物取引業法第10条の規定により、宅地建物取引業者名簿及び関係書類の一部を閲覧することができます。
概要|案内|閲覧で分かる主な内容|交通案内|
トピックス
〇令和7年4月1日以降に受付した申請・届出の閲覧対象書類が変更となります
〇執務室の移転について(建設業課)
夏季の閲覧休止について
令和8年8月7日(金曜日)から令和8年8月16日(日曜日)まで閲覧業務を休止します。
令和8年8月17日(月曜日)から通常どおり閲覧出来ます。
宅地建物取引業者の検索について
宅地建物取引業者名簿の閲覧には、閲覧したい業者の免許証番号が必要となります。番号が不明な場合は、下記の国土交通省のホームページをご活用ください。
宅地建物取引業者検索(国土交通省のホームページ)
https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.do?outPutKbn=1
- 閲覧できる業者は、神奈川県知事免許業者です。国土交通大臣免許業者で神奈川県内に主たる事務所(本店)がある業者については、国から神奈川県に送付された申請書等の写しを閲覧できます。(神奈川県内に本店がない国土交通大臣免許業者については閲覧できません。)
- 宅地建物取引業者名簿等閲覧請求書(ワード:17KB)に「住所」「氏名」「電話番号」と、ご覧になりたい業者名及び免許証番号、請求理由等を記入して受付担当者にお渡しください(同請求書は窓口にもあります)。
- 閲覧所内にはコピー機が備え付けてあります(1枚10円)。
- 必ず閲覧所内において閲覧していただきます。外部への持ち出しは禁止です。
- 閲覧対象物の撮影はできません。(閲覧しながら、メモをとるのはかまいません。)
- ファイル等を破る、汚す、加筆するなどの行為は禁止です。場合によっては刑事罰の対象になります。
- ファイルのホチキスは外さないでください。
- 閲覧所内での携帯電話の使用は控えてください。
- 大声を出す等、他の閲覧者に迷惑を及ぼす行為(その恐れがある行為を含む。)は禁止です。
- 混雑時には、閲覧件数をお一人様6件以内に制限させていただく場合があります。
- 閲覧終了後には、ファイルを速やかに受付まで返却していただきます。
- 新規免許業者の申請書類については、当該業者が免許日以降に営業保証金等の供託手続きを完了させ、県の窓口にて免許証を受け取ったのを確認してから閲覧手続を取ります。したがって、新規免許日直後は閲覧できる体制が整っておりませんので、ご承知おきください。
- 廃業などにより免許が失効した業者のファイルは閲覧できません。
- 宅地建物取引士(個人)に関する資料は閲覧できません。
| 閲覧場所 |
〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階
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| 閲覧受付時間 |
9時から16時※16時半までに返却
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| 閲覧休止日 |
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始及び毎週金曜日。金曜日が祝祭日の場合、前日が休止日。その他に臨時休止することがあります。
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- 営業年数
- 過去の営業実績(免許の更新時のものに限ります。)
- 商号、代表者、役員、事務所の所在地など
- 専任の取引士(令和7年4月1日以降に免許更新又は、令和7年4月1日以降に専任の宅地建物取引士に就任された方は、閲覧対象外となります。)
- 行政処分歴の有無
閲覧手数料
県では神奈川県収入証紙の廃止に伴い、窓口申請においてキャッシュレス決済を導入します(キャッシュレスについて)。
〇閲覧手数料 1件につき300円
※コピーされる場合は、1枚につき10円が別途必要となります。
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