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更新日:2024年3月27日
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令和2年度に行った、宅地建物取引業者に対する行政処分についての説明です。
処分年月日 | 商号又は名称 | 主たる事務所の所在地 | 代表者氏名 | 免許証番号 | 処分の内容 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年9月8日 | 株式会社 恭吉商事 | 海老名市上今泉六丁目9番26号 | 井上 吉髙 | 神奈川県知事(5)第23248号 |
指示 |
令和2年10月6日 |
日成住宅 株式会社 |
中郡大磯町国府本郷448番地1 | 川上 弘至 | 神奈川県知事(5)第23249号 | 指示 |
令和3年 2月9日 |
ニューディール・レジデンシャル・マネジメント 株式会社 | 川崎市麻生区早野515番地 |
市川秀世 |
神奈川県知事 (3)第27508号 | 指示 |
令和3年 3月23日 |
株式会社 Y・S企画 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町381番地池万二ツ橋ビル202号 |
陳 亜利 |
神奈川県知事 (2)第28379号 |
指示 |
令和3年 3月26日 |
ハヤオキング 株式会社 |
川崎市幸区南幸町一丁目17番10号 | 陳 駿 |
神奈川県知事 (1)第29727号 |
指示 |
被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社 恭吉商事 | |
代表者 | 井上 吉髙 | ||
免許番号及び免許年月日 |
神奈川県知事(5)第23248号 |
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主たる事務所の所在地 |
海老名市上今泉六丁目9番26号 |
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処分等の種類 | 指示 | ||
事実発生年月日 | 平成30年2月15日 | ||
事実探知の動機 | 宅地建物取引業者名簿変更届出書の提出 | ||
処分年月日 | 令和2年9月8日 | ||
違反条項又は該当条項 | 宅地建物取引業法第31条の3第3項 | ||
処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項 |
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処分等の理由 |
被処分者は、その唯一の専任の宅地建物取引士が平成30年2月14日に退任し、その後、令和元年6月21日に新たな専任の宅地建物取引士が就任したが、それまでの間、専任の宅地建物取引士を設置せず、また、法第31条の3第1項に適合させるための必要な措置をとらなかった。これは、法第31条の3第3項に違反する。 |
被処分者 | 商号又は名称 | 日成住宅 株式会社 | |
代表者 | 川上 弘至 | ||
免許番号及び免許年月日 |
神奈川県知事(5)第23249号 |
||
主たる事務所の所在地 |
中郡大磯町国府本郷448番地1 |
||
処分等の種類 | 指示 | ||
事実発生年月日 | 平成30年6月12日 | ||
事実探知の動機 |
宅地建物取引業者名簿変更届出書の提出 |
||
処分年月日 | 令和2年10月6日 | ||
違反条項又は該当条項 | 宅地建物取引業法第31条の3第3項 | ||
処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項 |
||
処分等の理由 |
被処分者は、その唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期限が平成30年6月12日に満了し、その後、令和元年7月20日に新たな専任の宅地建物取引士が就任したが、それまでの間、専任の宅地建物取引士を設置せず、また、法第31条の3第1項に適合させるための必要な措置をとらなかった。これは、法第31条の3第3項に違反する。 |
被処分者 | 商号又は名称 | ニューディール・レジデンシャル・マネジメント 株式会社 | |
代表者 | 市川 秀世 | ||
免許番号及び免許年月日 |
神奈川県知事(3)第27508号 |
||
主たる事務所の所在地 |
川崎市麻生区早野515番地 |
||
処分等の種類 | 指示 | ||
事実発生年月日 | 平成30年10月2日 | ||
事実探知の動機 | 宅地建物取引業者名簿変更届出書の提出 | ||
処分年月日 | 令和3年2月9日 | ||
違反条項又は該当事項 | 宅地建物取引業法第31条の3第3項 | ||
処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項 |
||
処分等の理由 | 被処分者は、その唯一の専任の宅地建物取引士が平成30年10月1日に退任し、その後、令和2年4月1日に新たな専任の宅地建物取引士が就任したが、それまでの間、専任の宅地建物取引士を設置せず、また、法第31条の3第1項に適合させるための必要な措置をとらなかった。これは、法第31条の3第3項に違反する。 |
被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社 Y・S企画 | |
代表者 | 陳 亜利 | ||
免許番号及び免許年月日 |
神奈川県知事(2)第28379号 |
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主たる事務所の所在地 |
横浜市瀬谷区二ツ橋町381番地池万二ツ橋ビル202号 |
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処分等の種類 | 指示 | ||
事実発生年月日 |
令和元年8月8日 |
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事実探知の動機 | 宅地建物取引業者名簿変更届出書の提出 | ||
処分年月日 | 令和3年3月23日 | ||
違反条項又は該当事項 | 宅地建物取引業法第31条の3第3項 | ||
処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項 |
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処分等の理由 | 被処分者は、その唯一の専任の宅地建物取引士が令和元年8月7日に退任し、その後、令和2年5月1日に新たな専任の宅地建物取引士が就任したが、それまでの間、専任の宅地建物取引士を設置せず、また、法第31条の3第1項に適合させるための必要な措置をとらなかった。これは、法第31条の3第3項に違反する。 |
被処分者 | 商号又は名称 | ハヤオキング 株式会社 | |
代表者 | 陳 駿 | ||
免許番号及び免許年月日 |
神奈川県知事(1)第29727号 |
||
主たる事務所の所在地 |
川崎市幸区南幸町一丁目17番10号 |
||
処分等の種類 | 指示 | ||
事実発生年月日 | 令和元年6月27日 | ||
事実探知の動機 | 宅地建物取引業者名簿変更届出書の提出 | ||
処分年月日 | 令和3年3月26日 | ||
違反条項又は該当事項 | 宅地建物取引業法第31条の3第3項 | ||
処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項 |
||
処分等の理由 | 被処分者は、その唯一の専任の宅地建物取引士であった者の宅地建物取引士証の有効期間が令和元年6月26日に満了し、その後、令和2年6月23日に新たな宅地建物取引士証の交付を受けたが、それまでの間、専任の宅地建物取引士を設置せず、また、法第31条の3第1項に適合させるための必要な措置をとらなかった。これは、法第31条の3第3項に違反する。 |
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
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