更新日:2024年3月27日

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監督処分の公表(令和3年4月1日以降)

宅地建物取引業者に対する行政処分について掲載しています。

処分一覧

※処分内容詳細はページ下部に記載。

処分年月日 商号又は名称 主たる事務所の所在地 代表者氏名 免許証番号 処分の内容
令和3年7月27日 有限会社エルハウス 横浜市神奈川区鶴屋町二丁目22番4号 荻窪 佳彦 神奈川県知事(4)第25846号 指示
令和3年9月15日 株式会社ゼスト 横浜市中区麦田町三丁目89番地1 稲村 隆一

神奈川県知事(7)第18707号

免許取消
令和3年 11月17 日 明和商事 川崎市多摩区長沢4丁目37番14号 佐野 明 神奈川県知事(12)第8253号 免許取消

令和3年11月17日

株式会社フリーダム

茅ヶ崎市菱沼海岸2-22

髙村 裕司

神奈川県知事(1)第30045号

指示
令和3年 12月24 日 株式会社ダイセイ商事 横浜市都筑区南山田二丁目17番21-203号

白髭

典子

 

神奈川県知事(3)第27505号 指示
令和4年3月1日 株式会社フジユキ 川崎市多摩区布田32番40号 遠藤 幸治 神奈川県知事(2)第28148号 免許取消

 

処分内容詳細

被処分者 商号又は名称 有限会社エルハウス
代表者 荻窪 佳彦
免許番号及び免許年月日

神奈川県知事(4)第25846号

主たる事務所の所在地

横浜市神奈川区鶴屋町二丁目22番4号

処分等の種類 指示
事実発生年月日 令和2年5月2日
事実探知の動機 更新の免許申請
処分年月日 令和3年7月27日
違反条項又は該当事項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項

宅地建物取引業法第65条第1項

処分等の理由 被処分者は、その唯一の専任の宅地建物取引士であった者の宅地建物取引士証の有効期間が令和2年5月1日に満了し、その後、令和3年1月28日付けで新規の宅地建物取引士証の交付を受けるまでの間、専任の宅地建物取引士を設置せず、また、法第31条の3第1項に適合させるための必要な措置をとらなかった。これは、法第31条の3第3項に違反する。

 

被処分者 商号又は名称 株式会社 ゼスト
代表者 稲村 隆一
免許番号及び免許年月日

神奈川県知事(7)第18707号

主たる事務所の所在地

横浜市中区麦田町三丁目89番地1

処分等の種類 免許取消
事実発生年月日 令和3年3月13日
事実探知の動機 更新の免許申請
処分年月日 令和3年9月15日
違反条項又は該当事項 宅地建物取引業法第5条第1項第5号
処分等の根拠条項

宅地建物取引業法第66条第1項第3号

処分等の理由 被処分者の役員が宅地建物取引業法第5条第1項第5号に該当することが判明したため、被処分者は同法第66条第1項第3号に該当する。

 

被処分者 商号又は名称 明和商事
代表者 佐野 明
免許番号及び免許年月日

神奈川県知事(12)第8253号

主たる事務所の所在地

川崎市多摩区長沢4丁目37番14号

処分等の種類 免許取消
事実発生年月日 平成30年5月11日
事実探知の動機 更新の免許申請
処分年月日 令和3年11月17日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第5号
処分等の根拠条項

宅地建物取引業法第66条第1項第1号

処分等の理由

被処分者が宅地建物取引業法第5条第1項第5号に該当することが判明したため、被処分者は同法第66条第1項第1号に該当する。

 

被処分者 商号又は名称 株式会社 フリーダム
代表者 髙村 裕司
免許番号及び免許年月日

神奈川県知事(1)第30045号

主たる事務所の所在地

茅ヶ崎市菱沼海岸2-22

処分等の種類 指示
事実発生年月日 令和元年6月11日
事実探知の動機 宅地建物取引業者名簿変更届出書の提出
処分年月日 令和3年11月17日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項

宅地建物取引業法第65条第1項

処分等の理由

被処分者は、その唯一の専任の宅地建物取引士が令和元年6月10日に退任し、その後、令和2年9月1日に新たな専任の宅地建物取引士が就任したが、それまでの間、専任の宅地建物取引士を設置せず、また、法第31条の3第1項に適合させるための必要な措置をとらなかった。これは、法第31条の3第3項に違反する。

 

被処分者 商号又は名称 株式会社 ダイセイ商事
代表者 白髭 典子
免許番号及び免許年月日

神奈川県知事(3)第27505号

主たる事務所の所在地

横浜市都筑区南山田二丁目17番21-203号

処分等の種類 指示
事実発生年月日 令和2年6月5日
事実探知の動機 宅地建物取引業者名簿変更届出書の提出
処分年月日 令和3年12月24日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第31条の3第3項
処分等の根拠条項

宅地建物取引業法第65条第1項

処分等の理由

被処分者は、その唯一の専任の宅地建物取引士が令和2年6月4日に退任し、その後、令和3年1月13日に新たな専任の宅地建物取引士が就任したが、それまでの間、専任の宅地建物取引士を設置せず、また、法第31条の3第1項に適合させるための必要な措置をとらなかった。これは、法第31条の3第3項に違反する。

 

被処分者 商号又は名称 株式会社 フジユキ
代表者 遠藤 幸治
免許番号及び免許年月日

神奈川県知事(2)第28148号

主たる事務所の所在地

川崎市多摩区布田32番40号

処分等の種類 免許取消
事実発生年月日 平成30年7月4日
事実探知の動機 更新の免許申請
処分年月日 令和4年3月1日
違反条項又は該当条項 宅地建物取引業法第5条第1項第6号
処分等の根拠条項

宅地建物取引業法第66条第1項第3号

処分等の理由

被処分者の役員が宅地建物取引業法第5条第1項第6号に該当することが判明したため、被処分者は同法第66条第1項第3号に該当する。

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。