ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 県民の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 監督処分の公表(令和4年4月1日以降)
更新日:2024年3月27日
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宅地建物取引業者に対する行政処分について掲載しています。
処分年月日 | 商号又は名称 | 主たる事務所の所在地 | 代表者氏名 | 免許証番号 | 処分の内容 |
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令和4年5月31日 | 株式会社エストラスト | 横浜市西区北幸二丁目1番22号ナガオカビルC2号室 | 森田 左千子 | 神奈川県知事(2)第28462号 | 指示 |
令和4年7月29日 | 株式会社アドヴァンス | 伊勢原市石田682番 | 渡部 努 | 神奈川県知事(2)第29288号 | 指示 |
被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社エストラスト | |
代表者 | 森田 左千子 | ||
免許番号及び免許年月日 |
神奈川県知事(2)第28462号 |
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主たる事務所の所在地 |
横浜市西区北幸二丁目1番22号ナガオカビルC2号室 |
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処分等の種類 | 指示 | ||
事実発生年月日 | 令和2年12月20日 | ||
事実探知の動機 | 借主からの相談 | ||
処分年月日 | 令和4年5月31日 | ||
違反条項又は該当事項 | 宅地建物取引業法第46条第2項 | ||
処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項 |
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処分等の理由 |
被処分者は、令和2年12月20日付けで締結された建物賃貸借契約に媒介業者として関与した際、借主から媒介を受けるに当たって必要な承諾を得ていなかったにもかかわらず、承諾を得ていない場合に受け取ることのできる上限である借賃の一月分の0.55倍を超える、借賃の一月分の1.1倍に相当する金額を、借主から媒介報酬として受領した。 これは、宅地建物取引業法第46条第2項に違反する。 |
被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社アドヴァンス | |
代表者 | 渡部 努 | ||
免許番号及び免許年月日 | 神奈川県知事(2)第29288号 | ||
主たる事務所の所在地 | 伊勢原市石田682番 | ||
処分等の種類 | 指示 | ||
事実発生年月日 | 令和2年10月28日 | ||
事実探知の動機 | 買主からの相談 | ||
処分年月日 | 令和4年7月29日 | ||
違反条項又は該当事項 | 宅地建物取引業法第41条の2第1項 | ||
処分等の根拠条項 | 宅地建物取引業法第65条第1項 | ||
処分等の理由 |
被処分者は、買主から受領した手付金等の額が売買代金の1割を超えていたにもかかわらず、保全措置を講じていなかった。 このことは、宅地建物取引業法第41条の2第1項に違反する。 |
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。