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更新日:2024年10月9日

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建設業者に対する営業停止処分について

2024年10月09日
記者発表資料

神奈川県は、令和6年10月8日、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、次のとおり建設業者に対して、営業停止の処分を行いました。

1 処分年月日

令和6年10月8日

2 被処分者

商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 建設業の許可番号
株式会社エスポート 川崎市川崎区南渡田町1番1号 京浜ビル2階 山中 通嗣 神奈川県知事許可(般・特ー4)第85600号

3 処分の内容

法第28条第3項の規定に基づき、令和6年10月21日から同月27日までの7日間、建設業の営業を停止することを命じる。

停止を命じる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの。

4 処分の原因となった事実

株式会社エスポートは、令和2年11月以降に受注した5件の建設工事において、法第26条第1項の規定に基づき主任技術者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を配置していた。また、令和5年1月以降に受注した岡山県倉敷市、広島県福山市、千葉県千葉市における4件の建設工事において、神奈川県川崎市に所在する営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置し、さらに実質的な主任技術者としての職務は、資格要件を満たさない者に行わせていた。 
このことは、法第28条第1項第2号に該当する。

問合せ先

県土整備局事業管理部建設業課

課長代理 吉田
電話 045-285-4245

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