ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「宅地建物取引業者等の監督処分基準」の一部改正について
初期公開日:2024年9月30日更新日:2024年9月30日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2024年9月30日(月曜日)
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宅地建物取引業法等の一部改正に伴う条項ずれの措置であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。