更新日:2024年5月24日
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水道水中の放射能測定
平成24年4月1日より、厚生労働省は、食品衛生法における、飲料水を含む食品中の放射能について新たな基準を設定しました。一方、水道事業者等には水道水中の放射能に係る新たな目標の設定や水道水での検出状況を踏まえたモニタリング、検査法についての通知を行いました。
放射能の測定対象核種はセシウム134及びセシウム137で、合計10Bq/kgを新たな目標とすること、モニタリングは主に浄水場の浄水とすること、検査法は、原則としてゲルマニウム半導体検出器を用いて、セシウム134及びセシウム137それぞれの検出限界値1Bq/kg(=Bq/L)以下を確保することとされています。
ゲルマニウム半導体検出器は、自然界からの放射線を遮蔽するために厚さ10cm以上の鉛容器に入れられており、放射能測定装置の総重量は約2トンにもなります。そのため、ゲルマニウム半導体検出器による放射能測定装置の設置にあたっては、この重量に耐えられる試験室の整備が必要になります。水道水質センターでは、装置の購入、試験室の整備等を進め、平成24年7月30日よりゲルマニウム半導体検出器による放射能測定装置を用いて水道水中の放射能(放射性セシウム)の測定を開始しました。
県営水道における放射性物質検査結果について(浄水課ホームページへ移動します。)
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