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更新日:2024年5月1日

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よくある相談例(FAQ)法人(法人設立)

法人(法人設立)

  1. 法人の所轄庁とは?
  2. 特定非営利活動法人の認証事務の特色はどのような点にありますか。
  3. 法人設立の意思決定とは?
  4. 法人設立の手続きは?
  5. 法人の設立認証申請は、どこで行えばよいのですか。
  6. 法でいう「公告」や「縦覧」は、具体的にはどのように行うのですか。
  7. 特定非営利活動を行うことを「主たる目的」としているかどうかはどのように判断するのですか。
  8. 「その他の事業」を行う場合に留意しなければならないことは何ですか。
  9. 「主たる事務所」とは、どのような場所をいうのですか。
  10. 法人の設立認証申請の手続きは、どのようにすればよいですか。
  11. 申請書類の提出にあたって、留意すべきことはあるのですか。
  12. NPO法人の名称はアルファベットだけでもよいのですか。
  13. 事業年度は任意に決めることができるのですか。また、事業年度の期間や開始時期は毎年変更できるのですか。
  14. NPO法人(特定非営利活動法人)の設立手続きで、特に注意する点は?
  15. 所轄庁はどのような基準で審査し、認証を行うのですか。
  16. 設立の申請後、どのくらいで認証、不認証が決定されるのですか。
  17. NPO法人の登記はどのようにしたらよいのでしょうか?
  18. 特定非営利活動促進法において、「登記」はどのような効力があるのですか。

質問 1 法人の所轄庁とは?
回答

特定非営利活動法人の設立認証申請書は、特定非営利活動促進法で定められた行政機関に提出することとなっています。この行政機関のことを「所轄庁」といいます。

 

法人の事務所の所在地により所轄庁は異なります。各政令市内のみに事務所を置く法人については、その市長が所管庁となり、それ以外の法人については、その主たる事務所が所在する都道府県の知事が所轄庁となります。

 

なお、神奈川県内に事務所を有する法人の所轄庁については

神奈川県NPO協働推進課ホームページ(NPO法人の手続窓口)をご覧ください。


質問 2 特定非営利活動法人の認証事務の特色はどのような点にありますか。
回答 

特定非営利活動促進法は、立法の過程で、行政の裁量が働かないように、従来の他の法人格付与法では政令や省令などに委任しているような事項についても、必要な事項はできる限り法律の中で規定するという姿勢で制定されたという経過があります。

 

こうした立法におけるスタンスを前提として、設立の認証の審査に際しても、所轄庁は、原則的には、法定の提出書類をもとに、法定の要件が備わっているかどうかを判断するものと国会審議で確認されています。

 

したがって、県でも、基本的には、提出された申請書類の記載内容を判断材料として、特定非営利活動促進法第12条による認証の基準に適合しているかどうかなどを確認し、適合すると認めるときに認証の決定を行うということとなります。

 

なお、提出された書類からは特定非営利活動法人の要件が備わっていることが確認できない場合などには、申請者に説明を求めるなどの方法により、再度確認させていただくこともあると考えています。

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質問 3 法人設立の意思決定とは?
回答

特定非営利活動法人を設立するための手続きのひとつとして、法人設立の意思決定をすることが必要です。通常は、複数の設立者の呼びかけにより設立総会を開催し、法人の設立趣旨書や定款、事業計画書、活動予算書、設立当初の役員などについて決定することによって、法人設立の意思決定を行うこととなります。

 

法人の設立者は、法人の役員や社員と重複しても問題はありません。

 

なお、特定非営利活動法人の設立認証申請にあたっては、法人の設立についての意思の決定を証する議事録の謄本を添付する必要があります。


質問 4 法人設立の手続きは?
回答

法人設立認証の申請

設立認証申請には、次の11種類の書類を所轄庁に提出することが必要です。

 

  1. 特定非営利活動法人設立認証申請書(1部)
  2. 定款(2部)
  3. 役員名簿(2部)
  4. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(各1部)
  5. 社員のうち10人以上の者の氏名(1部)
  6. 法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(1部)
  7. 設立趣旨書(2部)
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(1部)
  9. 設立初年度及び翌年度の事業計画書(2部)
  10. 設立初年度及び翌年度の活動予算書(2部)
  11. 委任状:申請者(設立代表者)以外の代理人が申請書を提出する場合に必要(1部)

申請書の提出先

事務所の所在地により所轄庁が異なります。

詳しくは、神奈川県NPO協働推進課ホームページをご覧ください。

主たる事務所が神奈川県内に所在する法人(横浜市、川崎市、相模原市及び藤沢市の各市域のみに事務所を置く法人を除く。)の場合は、神奈川県NPO協働推進課です。申請に当たっては、事前にご予約ください。

申請書類の縦覧

所轄庁は、上記申請書類のうち2部提出されたものについて、1ヶ月間縦覧します。

認証又は不認証の決定

所轄庁は、1ヶ月の縦覧期間終了後、2ヶ月以内に認証又は不認証を決定します。

法人設立の登記

認証を受けた団体は、認証日から2週間以内に法人設立登記をしなければなりません。

この登記により法人が設立します。所轄庁の認証だけでは法人は成立しません。

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質問 5 法人の設立認証申請は、どこで行えばよいのですか。
回答

特定非営利活動法人の設立認証の申請は、主たる事務所が神奈川県内に所在する法人(横浜市、川崎市、相模原市及び藤沢市の各市域のみに事務所を置く法人を除く。)の場合には、神奈川県知事(窓口は、NPO協働推進課)あてに行っていただきます。

 

※なお、横浜市、川崎市、相模原市及び藤沢市の各市域のみに事務所を置く法人は、各市長あてに申請していただきます


質問 6 法でいう「公告」や「縦覧」は、具体的にはどのように行うのですか。
回答

特定非営利活動促進法第10条第2項において、所轄庁は、設立の認証申請書を受理した後、遅滞なく、法人名や定款に記載された目的などを「公告」するとともに、定款や事業計画書、活動予算書などを1ケ月間「縦覧」しなければならないと規定されています。(法第10条第2項)

 

「公告」の方法としては、県では、「神奈川県公報」に法律で定められた次の公告事項を登載する方法により行います。(特定非営利活動促進法施行条例施行規則第2条)

【公告事項】(法第10条第2項)

  1. 申請があった旨
  2. 申請のあった年月日
  3. 申請に係る特定非営利活動法人の名称
  4. 代表者の氏名
  5. 主たる事務所の所在地
  6. 定款に記載された目的

 

また、縦覧書類は、神奈川県NPO協働推進課のスペースでご覧いただくことができます(規則第3条)。

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質問 7 特定非営利活動を行うことを「主たる目的」としているかどうかはどのように判断するのですか。
回答 

特定非営利活動を行うことを主たる目的としているかどうかの判断は、原則として申請者が所轄庁に提出する申請書や定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書等の書類を審査することにより行います。したがって、申請者はこれらの提出書類に、何が「主たる目的」であるかを所轄庁が判断できるよう具体的に記載する必要があります。

 

所轄庁が、提出された個々の書類でどう判断するかについては、次のとおり整理されます。まず、設立趣旨書や定款上に記載されている目的やその団体が行う特定非営利活動の種類、それに係る事業の種類などから、その団体が特定非営利活動を行うことを主たる目的としているかどうかを審査します。

 

次に、事業計画書からは、全体の事業量に占める主たる目的とする事業量がどの程度か、活動の日数や人数、受益対象者の人数や対象範囲などにより審査します。

 

また、活動予算書では、全体の事業費に占める主たる目的とする事業費の割合などについて審査します。この場合、特定非営利活動法人の事業には活動者がボランティアで収支予算の上では人件費が少ないといったこともありますので、そうしたことも考慮して審査することとなります。

 

このように、所轄庁がその法人が特定非営利活動を「主たる目的」としているかどうかを判断するにあたっては、活動の全体をみながら団体の目的や活動の種類が事業計画書など個々の書類に反映されているかを書面で審査し、総合的に判断することとしています。


質問 8 「その他の事業」を行う場合に留意しなければならないことは何ですか。
回答

特定非営利活動法人は、

  1. 特定非営利活動に係る事業に支障がないこと、
  2. 収益を生じたときは、特定非営利活動に係る事業のために使用すること、

という二つの要件に違反しない限りにおいて、特定非営利活動に係る事業以外の「その他の事業」を行うことが認められています。(特定非営利活動促進法第5条第1項)

 

この「その他の事業」とは、特定非営利活動に係る事業に充当するために収益をあげる目的で行う事業や、構成員のみを対象とした共益的な事業などが想定されますが、いずれの場合でも、特定非営利活動法人として、特定非営利活動が主たる目的となっている必要があります(法人設立:質問3参照)。

 

また、公序良俗に反する事業や、収支がとれずに特定非営利活動に係る事業に影響を及ぼすようなものは認められませんし、生じた利益を本来事業のために活用しないで構成員に分配するようなことがあれば、営利を目的とした活動に該当するものと考えられ、法の規定に抵触することとなります。

 

「その他の事業」に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならないものとされています(法第5条第2項)。したがって、「その他の事業」を行う場合には、日常の経理を区分するとともに、活動予算書、活動計算書など会計書類についても、特定非営利活動に係る事業と区分する必要があります。

 

なお、特定非営利活動促進法上の「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区分は、法人税法上の「非収益事業」と「収益事業」の区分と概念が違いますので、注意が必要です。法人税法上の収益事業は、

  1. 販売業、製造業その他の政令で定める事業(34業種)で、
  2. 継続して、
  3. 事業場を設けて営まれるもの、

と定義されています(法人税法第2条第13号)。

 

したがって、特定非営利活動法人が法人税法上の収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、たとえその営んでいる事業が法人の本来の目的とするものであっても、その事業から生じる所得については、法人税が課せられることになります。そのため、法人税法上の収益事業にあたるかどうかについては、課税担当窓口等にご相談ください。

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質問 9 「主たる事務所」とは、どのような場所をいうのですか。
回答 

「事務所」とは、一般的には、人又は法人等の事業活動の中心である一定の場所をいい、法人の代表権、少なくともある範囲内の独立の決定権を有する責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われていることを必要とすると考えられます。

 

「事務所」であるか否かは、その場所の呼称のいかんにかかわらず、このような機能を備えているかどうかという観点から判断されることになります。

 

ただし、団体によっては、規模も大小さまざまであって、「事務所」の基準を一律に定めることはできませんので、申請団体ごとに個別に判断することとなります。

 

「主たる事務所」とは、そのうちの法人活動、法人事務運営の中心をなす事務所として法務局で登記を行うものをいいます。

 

また、特定非営利活動法人は、事務所に事業報告書等、役員名簿及び定款等を備え置くとともに、社員その他の利害関係人から請求があれば、正当な理由がある場合を除いて、これらの書類を閲覧させなければならず、そうした対応が可能な場所である必要がありますので、ご注意ください。


質問 10 法人の設立認証申請の手続きは、どのようにすればよいですか
回答

法人の設立には、設立総会等の会議で設立の意思を確認しなければなりません。この会議では、設立趣旨、定款、役員の選任、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画と活動予算、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することの確認等の事項を議案とし、審議したうえ、意思決定をする必要があります。

 

この会議の決定に基づき作成された申請書と定款をはじめとする添付書類を所轄庁である県へ提出します。(法第10条第1項、法施行条例第2条、条例施行規則第1条)

 

なお、法人の設立認証の申請は、条例施行規則で定められた様式を提出する必要があります。

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質問 11 申請書類の提出にあたって、留意すべきことはあるのですか。
回答

県では、申請書類の受理にあたって、まず、提出すべき書類が備わっており、記載すべき事項が書かれているかということについて、形式的な確認をさせていただきます。その際、申請書類に形式的な不備があるような場合には、受理をしても不認証の決定を行うこととなってしまいますので、書類を再度整えていただき、改めて提出していただくこととしてます。

 

申請にあたっては、「設立認証申請書用チェックリスト」( 『設立認証申請用チェックリスト』(PDF:597KB)6から7ページ)をご活用いただくなど、書類の内容について十分ご確認をお願いします。

 

また、ご不明な点があれは、申請窓口となる神奈川県NPO協働推進課において、お電話での問い合わせをお受けするとともに、ある程度の書類が整った際には、面接による事前のご相談を行っておりますので、ご活用ください。(なお、ご来庁いただく際には、あらかじめNPO協働推進課にご連絡していただき、日時のご予約をお願いします。)


質問 12 NPO法人の名称はアルファベットだけでもよいのですか。
回答

平成14年に商業登記規則等の一部改正があり、商号の登記について、ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するものを用いることができることとしました。会社以外の法人の名称の登記についても、同様です。商号の登記に用いることができるローマ字その他の符号については、その範囲を明確にするため、法務大臣の告示により指定することとしています。

 

告示により指定された符号は、次のとおりです。

(ア)ローマ字(大文字及び小文字)

(イ)アラビア数字

(ウ)「&」(アンパサンド)、「'」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)

(ウ)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。

 

ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

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質問 13 事業年度は任意に決めることができるのですか。また、事業年度の期間や開始時期は毎年変更できるのですか。
回答

事業年度の始期及び終期は、団体の意思に基づき定めることができますが、会計書類の作成や税法その他の法体系が1年間を前提にしているなどのことから、その期間については、1年間が原則と考えます。


なお、事業年度は定款に記載しなければなりませんので、ご注意ください。(法第11条第1項第10号)

事業年度の期間や開始時期の変更は、会計書類の作成に影響し、団体の活動状況や財政状況を不明瞭とするため、慎重にご検討ください。


質問 14 NPO法人(特定非営利活動法人)の設立手続きで、特に注意する点は?
回答

専門知識がなくても、多くのNPO法人が、すでに自分たちで設立しています。設立に賛同する人(設立者)が10人以上集め、設立総会を開けば、法人を設立することができます。申請に必要な書類(11種類:注1)やその書き方については、神奈川県が作った「特定非営利活動法人関係事務の案内」を参照してください。


神奈川県NPO協働推進課では、法人の設立希望者には、事前の相談をお勧めしています。「特定非営利活動法人関係事務の案内」は、神奈川県の行っている「NPO法人設立事務説明会」に参加する、郵送で取り寄せる、直接、神奈川県NPO協働推進課に受取に行くことにより入手できます。神奈川県のホームページでもダウンロードできます。


NPO法人となったら、事業報告書等を、毎事業年度初めの3月以内に作成し、県に提出するとともに、事務所にも備え置く必要があります。加えて、必要に応じて登記の変更を行います。法人を解散した場合でも、それまで拠出した(法人に寄付したり譲渡した)お金や物などは、拠出した人に返却、返還することはできません(貸付金や貸付けた物品を除きます)。
現在、任意団体である場合、必ずしも法人にならなくとも活動継続は可能です。


NPO法人の設立申請は、すべて認印でも可能です。法人登記の際には、法人の代表者(理事長や代表理事)個人の印鑑証明書が必要です。


設立申請書類に記載する住所や氏名は、住民票と同じに記載する必要があります。例えば、住民票で「齋藤」と記載されている氏名を、申請書類で「斉藤」としたり、「四丁目4番1-101号」と記載されている住所を、「4-4-1-101」と省略すると申請書に不備があるとして受理されませんので、注意してください。


神奈川県は、申請受理日から3か月以内(縦覧終了後2か月以内)に、認証又は不認証の決定をし、窓口にて書面を交付します。


設立に必要な費用は、司法書士などの専門家に依頼しないのであれば、申請書用紙(A4のコピー用紙)や法人の代表者印(法人の実印インターネット注文だと3,000円ぐらいから)、登記に必要な代表者個人の印鑑証明書1通(300円程度)です。


専門家に依頼すると、このほか、県庁への申請書類作成(行政書士)で10数万円以上から、それとは別に、登記申請(司法書士)は5万円以上になる例が多いようです。


(注1)

  1. 設立認証申請書
  2. 定款
  3. 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
  4. 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(謄本)
  5. 役員の住所又は居所を証する書面
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿
  7. 確認書
  8. 設立趣旨書
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の写し(謄本)
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

※早坂毅オンラインアドバイザー回答(税理士)

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質問 15 所轄庁はどのような基準で審査し、認証を行うのですか
回答

所轄庁は、認証の申請が以下の(1)から(4)に適合すると認めたときは、設立を認証しなければならないこととされています。(法第12条第1項)


(1)設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
(2)申請に係る特定非営利活動法人が次のいずれにも該当する団体であること。
 (1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
 (2)営利を目的としないものであること。
 (3)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
 (4)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
 (5)その行う活動が宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
 (6)その行う活動が政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
 (7)その行う活動が特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(3)申請に係る特定非営利活動法人が暴力団又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
(4)申請に係る特定非営利活動法人が10人以上の社員を有するものであること。


以上のように、この法律では、認証の基準が法文上明記されており、各所轄庁はその基準に従って認証を行うので、所轄庁によって審査の基準や運用が大きく異なることはありません。


質問 16 設立の申請後、どのくらいで認証、不認証が決定されるのですか。
回答

所轄庁は、認証の申請書を受理した場合には、遅滞なく、法人名や定款に記載された目的などを公告するとともに、定款や事業計画書、活動予算書などを1か月間縦覧します。(法第10条第2項)


縦覧期間が終了した後、神奈川県では2か月以内(申請から3か月以内)に認証又は不認証の決定を行うこととなります。(法第12条第2項)

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質問 17 NPO法人の登記はどのようにしたらよいのでしょうか?
回答

NPO法人の登記は、県庁から認証書を入手後、2週間以内に法人設立の登記を登記所(法務局)にする必要があります。


この登記申請の作業は、その法人の役員や職員であれば、司法書士などの特別の資格がなくても行うことができます。これを、本人申請と呼びます。法人の役員や職員以外の人は、有償、無償を問わず登記申請を代行することはできません。(登記は司法書士等の独占業務)


通常、法人登記には登録免許税を支払う必要がありますが、NPO法人の登記には登録免許税の支払いは不用です。登記の申請書の作成は、1,2回程度、登記所に足を運び、指導を受ければできるでしょう。司法書士に依頼すれば、費用はおおよそ5万円程度は必要でしょう。


NPO法人の登記が完了し、県に「設立登記完了届出書」を提出することにより、初めて『特定非営利活動法人』となります。県から『認証書』を受け取っただけで、登記を行わないと、法律上、その法人は成立していませんので、ご注意ください。


登記所に設立登記の申請をした日が、その法人の『成立の日』となります。


NPO法第13条(成立の時期等)

特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地に置いて設立の登記をすることによって成立する。

※早坂毅オンラインアドバイザー回答(税理士)


質問 18 特定非営利活動促進法において、「登記」はどのような効力があるのですか
回答

特定非営利活動法人は、「政令で定めるところにより、登記しなければならない」と規定されています(法第7条第1項)。ここでいう「政令」とは、「組合等登記令」(昭和39年政令第29号)を指し、登記事項や登記の方法などは、この登記令の規定が適用されることとなります。なお、登記事項は次のとおりです。(登記令第2条)


(1)目的及び業務
(2)名称
(3)事務所の所在場所
(4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(5)存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
(6)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

 

特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します(法第13条第1項)


したがって、特定非営利活動法人としての法人格を取得するのは、設立登記の日からであり、認証されても登記を行わない場合や、登記が認められない場合には、法人として成立しておりません。


この設立の登記は、所轄庁の設立の認証後、2週間以内に行う必要があります。(登記令第3条第1項)


なお、認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないときは、設立認証の取消対象になります。(法第13条第3項)


登記完了後は遅滞なく、その登記事項証明書、成立時の財産目録、定款、役員名簿、認証書類の写し、設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書、設立当初の事業年度及び翌年度の活動予算書、登記をしたことを証する登記事項証明書の写しを添付した届出書を所轄庁に提出していただくことになります(法第13条第2項、条例第9条)。


登記事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができないとされています(法第7条第2項)。例えば、役員変更が法人の内部で決定されていても、それが登記されるまでは、登記上の役員が行った法律行為について、役員変更の事実を知り得なかった善意の第三者に対しては無効を主張することはできません。


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