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更新日:2024年5月1日
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1 法人の所轄庁とは? | |
特定非営利活動法人の設立認証申請書は、特定非営利活動促進法で定められた行政機関に提出することとなっています。この行政機関のことを「所轄庁」といいます。
法人の事務所の所在地により所轄庁は異なります。各政令市内のみに事務所を置く法人については、その市長が所管庁となり、それ以外の法人については、その主たる事務所が所在する都道府県の知事が所轄庁となります。
なお、神奈川県内に事務所を有する法人の所轄庁については 神奈川県NPO協働推進課ホームページ(NPO法人の手続窓口)をご覧ください。 |
4 法人設立の手続きは? | |
法人設立認証の申請設立認証申請には、次の11種類の書類を所轄庁に提出することが必要です。
申請書の提出先事務所の所在地により所轄庁が異なります。 詳しくは、神奈川県NPO協働推進課ホームページをご覧ください。 主たる事務所が神奈川県内に所在する法人(横浜市、川崎市、相模原市及び藤沢市の各市域のみに事務所を置く法人を除く。)の場合は、神奈川県NPO協働推進課です。申請に当たっては、事前にご予約ください。 申請書類の縦覧所轄庁は、上記申請書類のうち2部提出されたものについて、1ヶ月間縦覧します。 認証又は不認証の決定所轄庁は、1ヶ月の縦覧期間終了後、2ヶ月以内に認証又は不認証を決定します。 法人設立の登記認証を受けた団体は、認証日から2週間以内に法人設立登記をしなければなりません。 この登記により法人が設立します。所轄庁の認証だけでは法人は成立しません。 |
5 法人の設立認証申請は、どこで行えばよいのですか。 | |
特定非営利活動法人の設立認証の申請は、主たる事務所が神奈川県内に所在する法人(横浜市、川崎市、相模原市及び藤沢市の各市域のみに事務所を置く法人を除く。)の場合には、神奈川県知事(窓口は、NPO協働推進課)あてに行っていただきます。
※なお、横浜市、川崎市、相模原市及び藤沢市の各市域のみに事務所を置く法人は、各市長あてに申請していただきます |
11 申請書類の提出にあたって、留意すべきことはあるのですか。 | |
県では、申請書類の受理にあたって、まず、提出すべき書類が備わっており、記載すべき事項が書かれているかということについて、形式的な確認をさせていただきます。その際、申請書類に形式的な不備があるような場合には、受理をしても不認証の決定を行うこととなってしまいますので、書類を再度整えていただき、改めて提出していただくこととしてます。
申請にあたっては、「設立認証申請書用チェックリスト」( 『設立認証申請用チェックリスト』(PDF:597KB)6から7ページ)をご活用いただくなど、書類の内容について十分ご確認をお願いします。
また、ご不明な点があれは、申請窓口となる神奈川県NPO協働推進課において、お電話での問い合わせをお受けするとともに、ある程度の書類が整った際には、面接による事前のご相談を行っておりますので、ご活用ください。(なお、ご来庁いただく際には、あらかじめNPO協働推進課にご連絡していただき、日時のご予約をお願いします。) |
※早坂毅オンラインアドバイザー回答(税理士)
16 設立の申請後、どのくらいで認証、不認証が決定されるのですか。 | |
所轄庁は、認証の申請書を受理した場合には、遅滞なく、法人名や定款に記載された目的などを公告するとともに、定款や事業計画書、活動予算書などを1か月間縦覧します。(法第10条第2項)
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※早坂毅オンラインアドバイザー回答(税理士)
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