特定非営利活動法人は、次に掲げる事由によって解散します。(法第31条第1項)
(1)社員総会の決議
(2)定款で定めた解散事由の発生
(3)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(4)社員の欠亡
(5)合併
(6)破産手続開始の決定
(7)法第43条の規定による設立の認証の取消し
このうち、(3)の「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」を事由とする解散については、所轄庁の認定がなければ効力を生じません。(同条第2項)
なお、法人が解散した場合、その法人は清算法人となり、清算の目的の範囲内において、清算の結了まで存続するものとみなされます。(法第31条の4)
清算事務の執行にあたる者を清算人と呼び、その主な職務は、次のとおりです。
(法第31条第4項、法第31条の9)
・解散事由が(1)、(2)、(4)、(6)の場合には、所轄庁へその旨の届出
・現務の結了(現に継続中の事務を完了させること)
・債権の取立て及び債務の弁済
・残余財産の引渡し
清算人は、破産手続開始の決定による解散を除き、原則として理事が就任します。ただし、定款又は総会の決議で別に定めることも可能です。(法第31条の5)
また、残余財産の帰属先は、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、法第32条で次のとおり決められます。
(1)(法第32条の3に基づく)所轄庁に対する清算結了の届出の時に、定款で定めた者に帰属します。(法第11条第3項)
なお、その場合、次の(1)から(6)のうちから選定すべきことが義務づけられています。
(1)特定非営利活動法人
(2)国又は地方公共団体
(3)公益社団法人又は公益財団法人
(4)私立学校法第3条に規定する学校法人
(5)社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
(6)更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
(2)定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、所轄庁の認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
(3)(1)、(2)の方法により処分されない財産は、国庫に帰属します。
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