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よくある相談例(FAQ)総論
- NPOとはなんですか。
- ボランティア、ボランティア団体とはなんですか。
- NGOとはなんですか。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)とは?
- 特定非営利活動法人はどのような背景があって制定されたのですか。
- 非営利とは?
- 「特定非営利活動」とは、どのような活動をいうのですか。
- 特定非営利活動促進法でいう「営利を目的としないもの」とは、どのような意味なのですか。
- 「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」とはどのような意味ですか。
- 特定非営利活動法人は、宗教活動や政治活動を一切行うことができないのですか。
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1 NPOとはなんですか。
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NPOとは、英語の“Non-profitOrganization”の略で、直訳すると「非営利組織」となります。一般的には、民間(政府や自治体に属さない)で、営利を目的としない(事業で利益が生じても構成員で分配しないで、使命を達成するための費用として使いながら)活動を行う組織をさす用語として使われています。
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2 ボランティア、ボランティア団体とはなんですか。 |
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ボランティアとは、自発的な意思に基づき、社会に貢献する活動を行う個人のことをさします。ボランティアで構成された団体のことをボランティア団体といいますが、市民によって支えられている団体であることを強調する立場からは市民活動団体ということがあります。
市民活動団体の中には、規約や予算、民主的な意思決定の方法などを持って、社会的なサービスを提供したり、社会的な課題を解決するために活動する団体がありますが、こうした団体をNPOと呼称することが多くなりました。
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3 NGOとはなんですか。
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NGOとは、英語の“Non-GovernmentalOrganization”の略で、直訳すると「非政府組織」となります。日本では国際的な活動を行う組織に対して使われる場合が多いのですが、基本的にはNPOと同様の意味をもつものです。
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4 特定非営利活動法人(NPO法人)とは? |
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市民活動団体が比較的簡単に法人格を取得できるようにした「特定非営利活動促進法」が平成10年に成立しました。
「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的として、特定非営利活動促進法に基づき設立された法人をいいます。「NPO法人」と呼ぶこともありますが、NPO法人の正式名称が特定非営利活動法人であるため、意味はまったく同じものになります。
特定非営利活動法人になるためには、次の事項に該当しなければなりません。
- 社員の加入脱退に関して、不当な条件を付していない
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下である
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的としていない
- 政治上の主義を推進し、指示し、又はこれに反対することを主たる目的としていない
- 特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としていない
- 設立の手続き、申請書及び定款の内容が法令に違反していない
- 暴力団ではなく、また、暴力団やその構成員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にない
- 10人以上の社員を有している
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5 特定非営利活動促進法はどのような背景があって制定されたのですか。 |
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福祉や環境、人権、国際協力など様々な分野で、地域社会の課題の解決に向け、ボランティア活動をはじめとする民間非営利活動が活発になっています。
こうした活動は、今後より豊かな地域社会を築いていく上でますます重要な役割を果たしていくものと考えられており、活動をより活発化するための環境整備が求められていました。
これらの活動の主体の多くは任意団体であり法的な主体となれないことから、事務所の賃貸など各種の契約や登記を行う場合、代表者個人の負担となるところが多くなることをはじめ、活動の幅や団体の規模が拡大するに伴い様々な活動上の不便が生じていることが指摘されてきました。
こうした団体が法人格を得るには民法の公益法人制度がありますが、永続性・継続性を確保しなければならないことから確固とした財政基盤や組織としての実体が確実であることが必要とされており、基本財産の額をはじめ、過去の実績、社員の数などが許可の際の判断基準となっているなど、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利活動を行う団体が法人格を取得することは、大変厳しいものといわれていました。
こうしたことから、活動を進める団体や市民から新たな法人制度の設立を求める声が高まり、それに呼応して国会においても活発な議論が展開された結果、特定非営利活動を行う団体が比較的簡便に法人を設立することができる制度として、平成10年3月に「特定非営利活動促進法」が制定され、同年12月1日から施行されました。
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6 非営利とは? |
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「非営利」とは、特定非営利活動法人がその活動によって得た利益や資産を社員や役員に分配してはならない、ということです。法人の職員が労働の対価として法人から賃金を受け取る場合は、利益の分配には当たらないとされていますが、他と比較して、あまりに高額な賃金を受け取っている場合は、利益の分配と判断されることもあります。
したがって、法人が、その活動の対象者から対価を得たり、物品を販売することなどが禁止されているわけではありません。
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7 「特定非営利活動」とは、どのような活動をいうのですか。 |
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特定非営利活動促進法でいう「特定非営利活動」とは、特定非営利活動促進法別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。(法第2条第1項)
なお、別表に掲げる特定非営利活動の19項目は、次のとおりです。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
※ 特定非営利活動促進法別表では、「前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動」も掲げられていますが、神奈川県では条例で定めていないため、19項目となっています。
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8 特定非営利活動促進法でいう「営利を目的としないもの」とは、どのような意味なのですか。 |
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法人がその目的とする活動を行うにあたって活動に要する経費を受益者に負担させる、あるいはサービスの提供に見合う対価を受益者から受け取るということがあり、このような活動は一般的に営利活動と言われています。
しかし、この法で言う営利を目的としないとは、その活動が対価を受け取っているかどうかということだけで営利か非営利かを判断するのではなく、その法人が活動によって得た利益や資産を社員や役員など構成員に分配してはならない、ということを意味しています。職員が労働の対価として賃金を受け取る場合は、一般的に利益の分配にはあたらないとされています。
しかし、類似の労働に対して得られる社会一般で妥当とされている賃金と比較してあまりに高額な賃金を受けている場合は利益を分配していると判断されることもあります。
このように、営利を目的としないとは、サービスの対象者から対価を受け取ることを否定しているものではありません。
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9 「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」とはどのような意味ですか。
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「不特定かつ多数のものの利益」とは、いわゆる「公益」と同義であり、「社会全般の利益」を指すものと解され、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」とは、受益者が特定されていてはならないことを意味します。
したがって、「私益」(特定の個人や団体の利益)や、「共益」(構成員相互の利益)を目的とする活動は受益者が特定されている活動となりますので、除かれるということです。
例えば、同窓会や同好会などのような共益的な活動は、この「特定非営利活動」には当たりません。また、「○○さんを救う活動」のように特定された個人のみを対象とした活動は、この要件には該当しないことになります。
ただし、活動の現実的な受益者が、事柄の性質上限定されたり、結果として少数であったとしても、活動の目的が「社会全体の利益」と考えられるような場合には、この要件を満たすものといえるでしょう。(例えば、「○○病患者を救う活動」を行っている場合で、現時点では、その活動の対象者が少数であっても将来的に対象人員が広がる可能性があるような場合など。)
なお、ここでいう「不特定かつ多数のものの利益」の要件の対象は、その団体の活動の対象となる「受益者」のことであり、「社員」(団体の構成員として総会で議決権を有する者)とは異なるものです。多くの団体では、法上の「社員」が「会員」(あるいは「正会員」)と称されていますが、ときに「会員」も団体のサービスを受ける「受益者」となっている場合(ただし、「社員」に限定しサービスを提供する場合は共益活動となり、特定非営利活動とはなりません。)があります。同一の「会員」であっても、「社員」と「受益者」では、その役割、位置づけが異なりますので、注意が必要です。
「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的」としているかどうかを判断するにあたっては、提出された書類のうち、定款に記載された目的、特定非営利活動の種類及びそれに係る事業の種類により確認し、それらが設立趣旨書や事業計画書、活動予算書と整合がとれているか、等の観点から総合的に判断することとなります。
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10 定非営利活動法人は、宗教活動や政治活動を一切行うことができないのですか。
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特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号イにおいて、その行う活動が「宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと」、また同項において「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと」に該当する団体でなければならないとされています。
ただし、従たる目的としてそれらの活動を行うことは制限されていません。
ちなみに宗教活動については、「信教の自由」を保障する点で、その設立、管理監督について特に慎重な配慮を要することから民法の特別法として宗教法人法がすでに別途定められています。
また、政治活動を行うことについては、政治資金規正法第3条で、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」、又は「特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」として政治団体が規定されています。
国会審議の過程においてはこの点が議論され、「本法において特定非営利活動法人の要件として宗教活動、政治活動に対する制限を設けたのは、宗教団体においては『信教の自由』を、政治団体においては『政治活動の自由』を尊重する観点から、その設立、管理監督については特に慎重な配慮が要請されるものであり、こうした活動を行う場合は基本的にこれらの法体系で行うべきである。」とされています。
さらに、国会審議において、「政治上の主義」とは政治によって実現しようとする基本的・恒常的・一般的な原理・原則をいい、自由主義、民主主義、社会主義、共産主義、議会主義といったものがこれに当たるという議論があり、「政治上の施策」と区別されていることから、これの推進・支持・反対をすることを主たる目的とすることは禁止されていません。
このことから、例えば主たる目的として環境の保全を図る活動を進めた結果、公害の防止、自然保護など政府の具体的施策に賛成又は反対する活動を行うことになったとしても、特定非営利活動法人の活動として認められるということになります。
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