ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県域・県勢情報 > 地域の総合案内 > 産業廃棄物に関する許可申請または届出等について
更新日:2023年10月27日
ここから本文です。
産業廃棄物に関する許可申請または届出等について
産廃収運業(積保を除く)|産廃収運業(積保を含む)|産廃処分業|産廃処理業変更届出|産廃処理施設|一廃処理施設|産廃保管場所の届出|有害使用済機器|再生事業者登録|自動車リサイクル|焼却施設解体|措置内容等報告書|関連リンク
※ 新規の処分業許可申請等は書面(産業廃棄物処分業許可等相談票(ワード:37KB))による事前相談が必要です。
事前に電話で日時の予約をしてください。(更新申請と合わせて、優良基準適合認定の申請をされる方は、その旨をお申出ください。)
所定の申請書及び添付書類
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請等について(資源循環推進課のページ)
※ 優良基準適合認定の申請をされる方は、次のページもご覧ください。
優良産業廃棄物処理業者認定制度について(資源循環推進課のページ)
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
※ 事務所等(本社、支店、営業所等)が横浜市、川崎市及び県外にある事業者の方は、資源循環推進課(神奈川県庁新庁舎4階 電話:045-210-1111(内線4161から4165))が受付窓口になります。
事前に電話で日時の予約をしてください。(更新申請と合わせて、優良基準適合認定の申請をされる方は、その旨をお申出ください。)
所定の申請書等(当センターで配布しています。)
※積替保管計画を積替保管計画書(ワード:48KB)により作成してください
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村に保管施設を設置し事業を行う場合
新規の申請や変更許可申請の場合は、書面による事前相談が必要となります。
事前に電話で日時の予約をしてください。(更新申請と合わせて、優良基準適合認定の申請をされる方は、その旨をお申出ください。)
所定の申請書等(当センターで配布しています。)
産業廃棄物処分業許可申請書(様式第八号)(ワード:94KB)
特別管理産業廃棄物処分業許可申請書(様式第十四号)(ワード:89KB)
※更新許可の申請書に添付する書類一覧(PDF:225KB)及び様式
政令使用人であることを証する書面(参考様式)(ワード:28KB)
特別管理産業廃棄物の性状分析設備(様式第17号)(ワード:18KB)
新型コロナウィルス感染拡大防止のための(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会中止に伴い講習会の修了証等が添付できない場合に添付する誓約書(参考様式)(ワード:20KB)(講習会受講の申し込みが済んでいることを確認できる書類が提出できる方はそちらを提出してください)
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業をおこなう場合
新規の申請や変更許可申請の場合は、書面による事前相談が必要となります。
持参又は郵送
所定の届出書及び添付書類
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請等について(資源循環推進課のページ)厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
県央地域県政総合センターで許可を取得済みの方
収集運搬業(積替・保管あり)や処分業にかかる変更の場合、内容により書面による事前相談が必要となります(処分業の用に供する処理施設の変更など)。
事前に電話で日時の予約をしてください。
所定の申請書等(当センターで配布しています。)
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村に施設を設置する場合。
申請前に書面による事前相談が必要となります。
1 氏名又は名称及び住所(法人にあってはその代表者の氏名)や廃掃法省令第12条の10第6号に掲げる事項の変更の場合
持参又は郵送
2 1以外の変更等の場合
事前連絡の上、持参
所定の届出書(産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(ワード:17KB))及び添付書類
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
県央地域県政総合センターで許可を取得済みの方
届出る変更等の内容が「届出方法」の2の場合、書面による事前相談が必要となる場合があります。
事前に電話で日時の予約をしてください。
所定の申請書等(当センターで配布してします。)
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村に施設を設置する場合。
申請前に書面による事前相談が必要となります。
事前に電話で日時の予約をしてください。
所定の届出書及び添付書類
産業廃棄物の保管場所の届出について (資源循環推進課のページ)
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業を行う場合
事前に電話で日時の予約をしてください。
所定の届出書及び添付書類
有害使用済機器保管等について(資源循環推進課のページ)厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業を行う場合
事前に電話で日時の予約をしてください。
所定の申請書及び添付書類
神奈川県廃棄物再生事業者登録(資源循環推進課のページ)
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村にある事業所を登録申請する場合
申請前に事前相談が必要となります。
事前に電話で日時の予約をしてください。(解体業・破砕業)
所定の申請書及び添付書類
自動車リサイクル法について(資源循環推進課のページ)
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業をおこなう場合
申請前に事前相談が必要となります。(解体業・破砕業)
産業廃棄物処理法及び自動車リサイクル法に関する許可申請・届出(再生事業者登録申請は除く。)について、相模原市内で事業をおこなう場合には、相模原市役所(電話042-754-1111代表)までお問い合わせください。
事前に電話で日時の予約をしてください。
所定の届出書及び添付書類
「神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」の概要について(資源循環推進課のページ)厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業を行う場合
定められた期間内に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受けないときなどは、送付期間等が経過した日から30日以内に措置内容等報告書を提出しなければなりません。
持参又は郵送
所定の届出書
厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村に排出事業場がある場合
本文ここで終了
環境部環境調整課 (厚木合同庁舎内)
電話 046-224-1111 廃棄物担当 内線2211から2214,2221、 自然保護担当 内線2231から2234
このページの所管所属は 県央地域県政総合センターです。