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更新日:2024年8月20日
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県央地域の水源林で作業をしたい方へ水源林かどうかの調べ方、手続きについてご案内します
県が公的管理している水源林内で、工事などの作業をする場合には、手続きが必要となることがあります。
県央地域の森林内で作業をする場合は、予め水源林かどうかを調べてください。
作業したい森林のそばに、次のような杭などがありませんか。
県が公的管理している森林の周囲は、杭・鋲などで明示されています。ただし、足元にあるため、草などが茂るとわかりにくい場合が多く、また設置から年数が経ったものの中には、流失したり番号が読めなくなったりしているものも見られますので、注意が必要です。
杭がわかりにくいため、要所に写真のような見出し標柱が設置されています。
標柱の裏には、根元にある杭の番号(写真では「82」)と、水源林契約番号(写真では「H18-協-69」)が書いてあります(書いてない場合もあります)。問い合わせの際に有効な情報となりますので、書いてあった場合は控えておいてください。
契約番号については、「契約番号のみかた」も参考にしてください。
なお、似たような見出し標柱でも、次の写真のような文字が書いてある場合、管理者が違いますので、ご注意ください。
長期施業受委託の見出し標
管理者:記載の森林組合等
神奈川県承継分収林の見出し標
管理者:神奈川自然環境保全センター分収林課
このような看板も、契約番号ごとに1~2枚設置されているので、参考にしてください。
神奈川県が提供する地図情報「e-かなマップ」では、「水源環境保全・再生施策マップ」の中で、県が公的管理している森林を「水源の森林づくり事業(確保地)」として公表しています。
この地図で大体の水源林の位置を把握することができますので、現地で杭を探せない場合などにご活用ください。
「e-かなマップ」へ(「環境」から「水源環境保全・再生施策マップ」へお進みください。)
県が管理する水源林は、森林の水源かん養機能を高めるために森林整備をしていますので、森林以外のものに転用したり、別の用途に使用したりすることはできません。ただし、水源林の機能に支障のない作業であれば、認められる場合があります。
県が管理する水源林の中で、次のような作業をする場合は、事前にご相談ください。
事前相談の結果、水源林の機能に支障がないと判断された場合、水源林の種類によって、次のような手続きが必要となります。
なお、いずれも土地所有者が神奈川県ではない場合は、土地所有者の承諾が必要となります。
水源林であるかどうかにかかわらず、森林の伐採や森林内での作業には、法令による規制がかかっている場合があります。必ず事前に関係機関において規制の有無や作業の可否、手続きについて確認するようにしてください。
第11号様式 | 行政財産使用許可申請書(ワード:18KB) |
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第12号様式 | 行政財産使用許可事項変更申請書(ワード:22KB) |
第13号様式 | 行政財産使用許可更新申請書(ワード:18KB) |
第14号様式 |
第4号様式 | 水源林使用終了届(ワード:56KB) |
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第6号様式 | |
第8号様式 | 支障木除去申請書(ワード:66KB) |
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