趣旨
第1条 この規則は、神奈川県教育委員会会議規則(昭和31年神奈川県教育委員会規則第13号)第35条の2の規定に基づき、神奈川県教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
傍聴の手続
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所又は電話番号(報道機関に所属する者にあっては、氏名及び当該報道機関の名称)を所定の用紙に記入の上、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴の申込みの受付時間は、会議の開会時刻の30分前から10分前までとする。
3 傍聴人の定員は15人とし、傍聴しようとする者が定員を超える場合にあっては、くじにより傍聴券の交付を受ける者を決定するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認めるものは、傍聴券の交付を受けて傍聴することができる。
5 傍聴券は、退場の際受付係に返還しなければならない。
傍聴することができない者
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機(携帯電話機及びポケットベルを除く。)、録音機、ビデオカメラ、写真機の類を携帯している者(第5条ただし書の規定による教育長の許可を得た者を除く。)
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
傍聴人の守るべき事項
第4条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(2) 私語し、談話し、拍手し、又は騒ぎ立てないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話機及びポケットベルについては、使用できないよう電源を切ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
撮影及び録音等の禁止
第5条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者が事前に教育長の許可を得た場合は、この限りでない。
違反に対する措置
第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。
傍聴の禁止及び退場
第7条 教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
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