ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「神奈川県情報公開条例施行規則」の一部改正について
初期公開日:2023年3月17日更新日:2023年3月17日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2023年3月17日(金曜日)
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知事が意見募集手続きを実施して定めた規則と実質的に同一の規則を定めるものであるため、意見募集手続きを実施しないこととしました。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第5号に該当する案件
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